「東日本大震災」に被災された皆様へ
 (生活再建に役立つ「住まい・保険・資産管理」に関する情報)
 
この度の地震に被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
また、多くの尊い命が失われたことに、深くお悔やみを申し上げます。
一日も早い復旧と、皆様の心身の健康をお祈り申し上げます。


 
私達は「お客様が望むライフプランの実現を支援する、ファイナンシャル・
プランナーのグループとして、少しでも役立てることは?」と考えました。
 
その結果、まずは義援金の協力、節電の実行に着手しました。
また震災以降、2011年末までに本社にて受付をした初回相談1件につき
1000円を微力ながら復興支援の義援金として寄付させて頂
きました。
 
※ご報告:震災で両親を亡くした子どものための「こども応援金」に賛同して、
 朝日新聞厚生文化事業団に175,000円を寄付致しました(2012年1月13日)。
 
また、私達の強みを活かして、被災された皆様の生活再建に役立つ
「住まい・保険・資産管理」に関する情報を以下にまとめております。
 
 
▼被災後、皆様の安全が確認できた直後に
 
1.資産管理に関して留意すること
 
 今回の震災では、通帳や印鑑・キャッシュカードを紛失した場合でも、
 本人確認ができる資料を持参すれば多くの金融機関で店頭にて10万円まで
 の出金が可能ですので、目先の生活に必要な現金を出しておきましょう。
 
 避難中で、ご自宅に貴重品がある方は、十分に安全を確認した上で持ち出す
 ようにしてください。破損した紙幣でも、3分の2以上あれば全額と交換して
 もらえますし、それ未満でも5分の2以上あれば半額と交換してもらえます。
 
 クレジットカードを紛失したり自宅に置いたまま避難した場合は、
 すみやかに加入中のカード会社にその旨を連絡しましょう。
 参考:東北地方太平洋沖地震および停電に伴うお知らせ(三井住友VISAカード)
 
 
2.保険に関して留意すること


 まず最初に:「保険証券」を紛失しても保険契約が無効になることはなく、
 一定の手続きで保険金請求が可能なので、焦る必要はありません。
 
 最も重要な情報は「どの保険会社で加入しているか」ですが、
 保険代理店を通じて加入している場合は、その担当者に連絡をすると、
 加入中の各保険会社などの情報を確認できる可能性が高いです。
 
 損害保険に関しては、まずは加入中の保険会社に一報を入れておきましょう。
 損保は、実際の損害に関する速やかな事実確認が必要な場合があるからです。
 なお、地震保険に加入していた方で、損害保険会社が分からない場合には、
 日本損害保険協会の照会窓口(0120-107808、携帯は03‐3255‐1306)
 に電話で照会することをおすすめします。
 参考:地震保険をご契約の損害保険会社がご不明な場合(日本損害保険協会)
 
 生命保険に関しては、生命保険協会にて、全ての生命保険会社(47社)に
 契約の有無を調査する制度が4月1日より開始しました。ご不明な方は、
 災害地域生保契約照会センター(0120-001731、平日9時~17時)に電話で
 照会することをおすすめします。
 また、生命保険の請求期限は原則3年です。焦らず、忘れず行動しましょう。
 参考:保険金・給付金の請求から受取までの手引き(生命保険文化センター)
 
 
3.住まいに関して留意すること
 
 一部損傷している場合、被害の拡大を防ぐ処置が必要なケースがあります。
 屋根の損傷に対していったんブルーシートをひいて雨水の浸入を防ぐ、
 壁の簡易補修を行う、といった応急処置もあります。
 なお、修理や取片づけに取り掛かる場合、地震保険などの保険金請求の可能性
 が今後ある場合には事前に被害状況を写真にとっておいてください。
 
 ご自身で行うのが難しい修繕は、いつも利用している業者にご相談ください。
 なお、震災後は補修工事に関する便乗商法が増えやすいようですので、
 頼んでもいないのに訪問してきて、しつこく営業する業者は断りましょう。
 参考:震災に関する消費生活情報(国民生活センター)

 
 
 
▼今後の生活の再建に着手できるようになったら…


1.資産管理に関して留意すること
 
 まず、国民年金の被保険者の方(自営業者など)で、被災により住宅等の財産
 の半分以上の損害を受けられた方は、本人の申請(23年7月末まで)に基づいて
 「国民年金保険料の全額免除」が受けられる可能性がありますので、
 
 ▼日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp
  「国民年金保険料の免除について」をご確認ください。
 
 また、上記の対象にならない場合でも、被災により今後の納付の猶予や一定の免除
 を受ける必要がある場合などは、市区町村や年金事務所にご相談ください。
 
 それから、被災者支援に関する公的な制度の中において利用できる
 ものをできる限り使うことを考えましょう。(以下のPDFファイルを参照)

 


 

▼被災者支援に関する各種制度の概要(内閣府)
  http://www.bousai.go.jp/fukkou/kakusyuseido.pdf
 
 上記の概要においては「経済・生活面の支援」として、
 
 ・世帯主等が死亡し経済基盤を失った → 災害弔慰金(p.7)
 ・負傷や疾病による障害が出た → 災害障害見舞金(p.7)
 ・生活再建の資金が必要 → 災害援護資金など(p.8~10、p16)
 ・子供の養育の支援が必要 → 小中学生の就学援助措置など(p.10~11)
 ・税金等の支払猶予等をしてほしい → 国税の特別措置など(p.11~14)
 ・一時的な離職時の生活を支援してほしい → 雇用保険等の失業等給付(p.15)
 ・離職後の生活を支援してほしい → 未払賃金立替払制度(p.15)
 ・自力で生活を維持できない → 生活保護(p.14)
 
 などがあります。最大限の努力をしても自力で生活を維持できない場合には
 最終的には生活保護の制度もありますので「命があれば生きていける」
 という希望を持って、目の前の困難に立ち向かってください。
 
 
2.保険に関して留意すること
 
 まず、今回の地震により被災された方(災害救助法が適用された地域等)は、
 生損保とも「保険料払込みの猶予期間の延長」が受けられる可能性が高いです。
 払込が困難になりそうな方は、加入中の保険会社に問い合わせましょう。

 


 また、保険金の請求については以下も参考のうえ、各保険会社に確認しましょう。
 
 今回の震災では、生命保険に関しては「被災されたお客様のご契約については、
 地震による免責条項等は適用せず、災害関係保険金・給付金の全額をお支払い」

 することが全ての生命保険会社で決定されています。また、被災者の保険金の請求
 については「お申し出により、必要書類の一部を省略する等、簡易迅速な支払い」の
 方針が出ていますので、生命保険会社に問い合わせましょう。


 参照:全ての生命保険会社、地震による免責条項等の不適用を決定(生命保険協会)
 
 一方、損害保険に関しては、原則として「地震保険」以外(火災保険、自動車保険など)
 については、地震・津波・地震による火災、の損害は補償の対象になりません。
 ただし例外として、火災保険に「地震火災費用保険金」が付帯されている場合、
 地震を原因とする火災により一定以上の損害を受けた場合に、概ね火災保険の
 補償金額の5%かつ300万円を限度として保険金が支払われます。
 また、傷害保険に「天災危険担保特約」を付帯している場合も補償が受けられます。
 参照:この度の震災に被災された皆様へ(日本損害保険協会)
 
 
3.住まいに関して留意すること
 

 

「住まいの確保・再建」に関しても、まずは被災者支援に関する公的な制度
 の利用を最初に考えましょう。(以下のPDFファイルを参照)
 
 ▼被災者生活再建支援制度
 http://www.bousai.go.jp/hou/pdf/080818gaiyou.pdf
 
 という住宅の被害や再建に応じて約50万~300万円の給付金が支給される制度
 があります。住まいの補修や再建等のためにお金を借りられる制度(p17~23)や、
 公共賃貸住宅の制度もありますので、確認をしてみてください。
 
 また、住宅の修理に取り掛かる場合、地震保険などの保険金請求の可能性が
 今後少しでもある場合には事前に被害状況を写真にとっておきましょう。
 
 公的な制度を十分に利用したうえで、それでも住宅再建の資金が不足する場合は
 各金融機関で提供される被災者向け住宅ローンの利用を検討しましょう。
 
 
 
▼あいまいな情報は鵜呑みにせず、公的なサイトで確認

 


もし、安全や健康に大きな不安が生じるような情報を耳にしても、
慌てることなく、まずは厚生労働省の公開している情報を確認しましょう。
 
▼厚生労働省 「東北地方太平洋沖地震関連情報」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014ih5.html
 
また、生命保険・損害保険・住宅・不動産・銀行・ローン・証券市場など
に関する情報などについても、不確かな情報が流れることがありますが、
「あいまいな情報を鵜呑みにして混乱する」ことだけは避けましょう。
 
様々な公的機関、業界団体、各業界大手の会社のホームページ等
に記載されているオフィシャルな情報の内容を確認したうえで、
流れてくる情報の正確性を判断してください。
 
▼内閣府・防災情報「被災者に対する支援制度等について」
http://www.bousai.go.jp/shien.html
 
▼日本年金機構  http://www.nenkin.go.jp/
社会保険料の納期限の延長について(厚生年金保険)
国民年金保険料の免除について
 
▼国税庁 「東北地方太平洋沖地震関連の国税庁からのお知らせ」
▼社団法人 生命保険協会 「東北地方太平洋沖地震により被災された皆さまへ」
▼社団法人 日本損害保険協会 「このたびの地震により被災された皆様へ」
▼国土交通省 「平成23年東北地方太平洋沖・中越地震」
▼金融庁 「東北地方太平洋沖地震関連情報」
▼東京証券取引所 「投資家及び取引参加者の皆様へ」
▼全国銀行協会 「東北地方太平洋沖地震に関する全銀協の対応」
 
 
【参考】大手金融機関・証券会社・住宅メーカー等の発表
 
▽三菱東京UFJ銀行 被災者の皆さまへの新たな商品・サービスについて
▽三井住友銀行 「特別金利住宅ローン」ならびに「特別ファンド(法人向け)」の取扱開始
▽みずほ銀行 「災害復旧ローン」の取扱開始について
▽セキスイハウス 「最寄りのカスタマーズセンター」
▽大和ハウス工業 「弊社の住宅にお住まいの方へお願いとお知らせ」
▽SMBC日興証券 「東北地方太平洋沖地震により被災された方々への支援について」
▽野村證券 「東北地方太平洋沖地震により被災された方々へ」
▽大和証券 「東北地方太平洋沖地震により被害を受けられたお客さまへ」
 
 
 
▼東北地方にいる私たちのグループのファイナンシャルプランナー

 


住まいと保険と資産管理・岩手支部を務める、エムズ ファイナンシャル プランニング代表の
ファイナンシャルプランナー住吉正志さんは、被災者の皆様に対する相談窓口を設置しました。
http://www.msfp.jp/#1
 
「当事務所は、金融機関に属さない、独立系のFP事務所ですので、通常は相談料をいただく
ことで、相談者の立場に立ち、暮らしのお金の問題解決のお手伝いをしております。
しかし今回の被災者の方に限り、ボランティアでご相談をお受けいたします。」

 
と表明しておりますので、岩手県内で被災された方は上記リンク先をご確認ください。
 
 
また、私たち 「住まいと保険と資産管理」のグループ(全国FP一覧)には、
東北地方に3名のファイナンシャルプランナーが在住しております。
 
青森県青森市 遠越智子
岩手県奥州市 住吉正志
福島県郡山市 柳原英樹
 
 
東北地方にお住まいの方で、大きな被災をされなかった方でも、今後の
「住まい・保険・資産管理」に関する長期的なお金の不安を相談したい方は、
周囲の方々の安全が十分に確認できた後に、お問い合わせください。
 
 
 
▼大きな被災は受けなかったが、今後に不安がある方へ
 
 巨大地震などの災害は、いつどこに来るか完全に予想することはできません。
 様々な万一を想定して、安全と健康を確保する備えはしておきましょう。
 
 また、ファイナンシャルプランナーに相談をして、加入中の保険を分析したり、
 様々な資産の現状を確認することも、災害が起きた場合の備えになります。
 万一の場合に資産・保険・ローン等の現状がわからないと家族が困るのですが、
 ファイナンシャルプランナーに相談すると、そのリスクは減らせるからです。
 
 上記の不安がある方には、初回相談だけでも必ずお役に立てると思いますので、
 遠慮なくご利用ください。(FP相談サービス利用の流れはこちら
 
 
 

最後にもう一度、今回の地震に被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
 一日も早い復旧と、すべての皆様の心身の健康をお祈り申し上げます。


 
 株式会社住まいと保険と資産管理
 代表取締役社長 白鳥光良