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相続後に毎年保険金を受け取っている人は、税金が戻る!?




                     
本年7月、年金払い方式の生命保険について相続税と所得税が二重に課税されていることは違法、という最高裁判所の判決が出たことを受けて、相続税の課税対象となった部分については所得税の課税対象とならない、ということに取り扱いが変更となりました。
従って、もし過去5年分について収めすぎている所得税がある場合には、還付手続きをすれば還付されることになります。それでは具体的にはどうすればよいのか、今後の取り扱いはどのようになるのか、を見ていきましょう。

どんな時に問題になるの?

例えば、保険契約者(保険料負担者)であるご主人のAさんが亡くなって、奥さんであるBさんが死亡保険金を年金形式で受給するとします。この場合、まずAさんが亡くなった段階で、死亡保険は相続財産とみなされ相続税の対象となります。さらに、Bさんが実際に保険金を受給すると、その段階で所得税の対象となり、各年ごとに受給した金額を基に計算された所得税が課税される、というのがこれまでの扱いでした。
このようにひとつの保険金の支給に対して相続税と所得税がそれぞれ課せられるというのが二重課税の問題です。その問題に対して、今回最高裁判所が二重に課税するのは違法との判決を下したわけです。そのため国税当局としては、現在の二重課税の問題を改めると同時に過年度の徴収分について還付することとなりました。

具体的な取り扱いは?

では、取り扱いはどのように変更されたのでしょうか。
今回の判決を受けて、相続税についてはこれまでどおり課税されますが、所得税については取り扱いが変更されました。これまでは年金収入額全額を課税対象としていたのに対して、今後は相続税の対象となった部分を非課税部分とし、それ以外の部分を課税部分として扱うこととなります。より具体的に言いますと、これまでは、各年受け取った年金の金額から支払った保険料を差し引いて所得金額を算出し課税していました。つまり、年金に対する所得金額の全額に所得税を課税していた訳です。しかし変更後は、まず各年の年金収入を所得税の課税部分と非課税部分に分け、課税部分に対応する既払込保険料を必要経費として所得金額を算出し、所得税を課税していくいことになります。
なお、国税庁が示す計算の仕方を見ますと、年金受け取りの初年度は全額非課税になりますが、2年目以降は、非課税部分が徐々に減っていき、課税部分が徐々に増えていく、という考え方が採られています。

どうすれば還付されるの?

過去5年間に課税されたものについて、還付の対象になります。
この二重課税については、あくまでも相続税の課税対象になったかどうかの問題であって、実際に相続税が発生したかどうかは関係ありません。むしろ、生命保険の非課税枠や相続税の基礎控除等を考えれば、実際には相続税は発生していない、という人の方が多いのが現状です。
還付を受けるための手続きは、確定申告している年の分であれば「更正の請求」、確定申告していない年の分であれば「確定申告(還付申告)」になります。
確定申告(還付申告)ができるのは、確定申告義務のない方の場合、申告する年分の翌年
1月1日から5年間ですので、平成17年分については、平成22年12月31日までとなってしまいます。ちなみに、確定申告義務のある方の場合は、申告する年分の翌年2月16日から5年間申告できますので、平成17年分については、平成23年2月15日までとなります。
更正の請求については、請求できる期間は取り扱いの変更を知った日の翌日から2ヶ月以内とされています。その請求を受けて、税務署が減額更正をするわけですが、その減額更正の期限との関係から、やはり平成17年度分についての手続き期限が平成22年12月31日となる場合があります。
いずれにしても、税務署に対して手続きをとる必要がありますので、該当すると思われる方は、一度国税局のホームページをご覧いただくことをお勧めします。

なお、年金に対しては、課税対象金額が一定以上の場合、保険会社で10%の源泉徴収を行っており、その場合、保険会社から還付対象である旨の案内が届いていると思われますので、きちんと確認しておきましょう。
また、保険会社で源泉徴収されておらず案内がない場合でもご自身で確定申告をして課税されていれば還付対象となりますので、こちらも確認しましょう。

最後に

上述のとおり、還付を受けるためには税務署への手続きが必要であり、申告書の他それに伴う必要書類も準備しなければなりません。面倒ではありますが、せっかく税金の還付を受けることができるわけですから、対象となる方は手間を惜しまず、疑問点は税務署等に相談するなどして、ぜひ申告しましょう。
                                   株式会社 住まいと保険と資産管理
                                ファイナンシャルプランナー 吉田 美帆 



このお役立ち情報で「相続と税金」についての理解が深まりましたか?

※以上は、独立系FP会社 住まいと保険と資産管理に所属するファイナンシャルプランナー
が執筆をして、2010年12月28日にMSNマネーに掲載されたコラムを一部編集したものです。




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