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いざという時に備えた資産運用の取り組み方



 未曾有の被害をもたらした東日本大震災

2011年3月11日に発生した東日本大震災は、わが国経済にとって大きな被害と混乱をもたらしました。その混乱の中で、将来の為に運用していた投資信託等の金融資産も一時的に大きな変動を受け、投資家の方にとってはこちらも同時に不安になったことと思います。
このコラムでは、経済的な混乱に直面する前に心がけておきたい運用への取り組み姿勢や、今回のような災害に遭われた方にとっての情報、災害に備えて知っておきたい金融商品の様々なしくみの一部をご紹介します。





震災後の保有する資産への影響と、今後の対策は?

今回の東日本大震災直後の日経平均株価の動きは、地震発生の当日2011年3月11日の終値(10,254円)から3月15日の終値(8,605円)までで約16%の下落となりました。
一方海外資産に目を向けると、米国株式、ドイツを中心とした欧州株式、中国など新興国株式のいずれも震災直後は多少なりとも下落の影響は被りました。しかしながら、米国株式はその後震災直前の水準を上回るなど、国際分散投資に取り組まれている投資家は、日本株の下落の影響を相殺しているような状態となっています。


このように、国内のみならず海外の株式などに分散して投資をしておくことは、それぞれの資産の値動きが異なることで全体的な資産の値動きを抑える働きがあります。分散投資が重要というのは、こういうことからよく分かります。
また1995年1月17日の阪神大震災後では、日経平均株価は19,362円から6月の14,295円まで約26%下落しましたが、その後の復興需要で株価は回復していきました。これを踏まえると、長期的な資産運用の視野に立つ場合は、いわゆるショック安時に買い増すための待機資金をある程度準備しておくことも、有効な手段となります。


 そうはいっても、災害後の混乱によって当面の生活資金が必要になってしまい、将来のための資産運用どころではない、という状況にもなってしまうことがあります。
その場合は、現在保有している投資信託・株式・国債などの有価証券を売却することで現金化できますが、これらは時価での売却になるので、元本割れを起こしてしまうこともあります。それでは損を覚悟で売却するしか方法は無いのでしょうか?これを機に一度、金融商品を資金化する方法について情報を整理してみましょう。今回は、なじみの深い個人向け国債・生命保険・投資信託や株式等の有価証券について、まとめました。

被災者の方が個人向け国債の中途換金を請求する場合の手続の特例

個人向け国債には、購入から一定期間は中途換金ができないというルールがあります。その期間は、変動10年・固定3年は発行から1年間、固定5年は発行から2年間となっております。

一方、災害救助法による救助の行われる災害が発生し当該災害にかかったときは、中途換金ができない期間であっても、罹災証明書等を提出すれば中途換金ができることとなっています。

しかしながら、今回の東日本大震災では、一部の市町村役場が直接災害を受けるなど中途換金の際に必要な罹災証明書等の提出が困難な場合も想定されます。このため、中途換金を希望する被災者の方が円滑に中途換金を受けられるよう、本人の氏名及び対象地域に居住していることが確認できる場合には、臨時特例措置として、罹災証明書等の提出がなくても中途換金ができることが、財務省より発表されています。

金融資産を売却しなくても資金化することができる?

もし生命保険や長期保有を前提とした株式や投資信託などを保有している場合は、次の制度を利用して、金融資産を解約しないまま一時的に資金化することも検討してみましょう。

生命保険の契約者貸付

契約者貸付とは、保険を解約したときに戻ってくる解約返戻金の範囲内で、保険会社から資金を貸してもらう制度のことです。解約返戻金は、通常それまでに払い込んだ保険料より少なくなり、実際に貸付を受けられる額は解約返戻金の8〜9割程度となります。
終身保険・養老保険・個人年金保険などの貯蓄性の高い保険をお持ちの場合、契約者貸付を受けることは可能です。

契約者貸付は困った時にはとても役に立つ制度ですが、やはり注意が必要です。例えば、貸付金の元利合計額が解約返戻金を超えた場合で、返済期間までに返済されてなければ、約款上、保険契約は失効になってしまいます。また、カードローンなどのように毎月決まった期日までに支払わなければならないとう取り決めがありません。借りたまま返済しないと、利息は複利計算されて毎年元金に組み入れられていきますので、元利合計額がかなり膨れ上がってしまうことがありますので注意が必要です。

証券担保ローン

意外と知られていないのが、証券担保ローンです。証券担保ローンとは、投資家が証券会社などの保護預り口座に保有する、投資信託・株式・国債などの有価証券をそのままの状態で担保とし、あらかじめ契約した金額の範囲内で借り入れができるという、有価証券を担保にした借入れ方法です。

資金使途は原則自由となっており、利用者の目的に合わせて利用が可能ですが、金融機関によっては事業用の運転資金としては利用できないなど資金用途が限定されていたり、有価証券の銘柄や商品によっては担保として認められない場合があります。

また証券担保ローンは、事前に金融機関で所定の申し込みをしておく必要がありますので、「いざ」という時になってしまってからでは、資金の受け取りが間に合わない可能性があります。

これらの金融商品を用いた資金調達方法は、いざという時に知っていて役に立つものとなります。ただやはり注意すべきポイントはあります。生命保険の契約者貸付・証券担保ローンは、借入となりますのでいずれ返済しなければならないものです。一時的な資金繰りの対策にはなりますが、将来の資金を取り崩すことになりますので、あくまでも緊急避難的な対応としての利用が求められます。


株式会社 住まいと保険と資産管理

ファイナンシャルプランナー 渡邊 英利




このお役立ち情報で「いざという時に備えた資産運用の取り組み方」についての理解が深まりましたか?

※以上は、独立系FP会社 住まいと保険と資産管理に所属するファイナンシャルプランナー
が執筆をして、2011年4月12日にMSNマネーに掲載されたコラムを一部編集したものです。




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