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▼「終身医療保険」に加入した後の注意点とは?


医療の保障は「終身医療保険」がいい、という方が増えている
 現在、平均寿命は男性が79歳、女性が86歳。
 長生きするリスクに備え、医療保険を終身保障契約で加入する方が増えています。

 確かに年齢が上がっていくほど、病気やケガで入院する可能性は高くなります。また、少子高齢化に伴い、老人保険制度の段階的な75歳への引き上げや、平成18年10月からの現役並み所得者の1割から3割への本人負担増など、その財源の厳しさにより、国民に対する医療保障が手薄になってきている現状があります。

 寿命は誰にもわからないので、医療の保障は一生涯続くほうがよいと考える方が増えているのも納得できます。

               その人がその人らしく生きることを支援する

医療保険を終身で加入する場合、払込期間も終身で一生涯払い続ける方法と、有期払い(60歳払込終了、65歳払込終了など)にする方法があります。
毎月の保険料は終身払いのほうが安いですが、平均寿命まで仮に生きると考えると、有期払いで払い終える方が(払込期間を短く設定すればするほど)払い込む総保険料は安くなります。

今回は、特に終身払いを選んだ場合に気をつけておいた方がよい、「失効」についてご紹介します。この「失効」に関しては、大変重要な部分ですが、よくご存知ない方が多い上、契約者としては知らないと将来不利益をこうむる可能性があります。

引落が2回続けてされないと失効
失効とは、保険料が猶予期間内に払込みされない場合に、契約が効力を失うことを言います。保険会社によって規定はさまざまですが、A社の場合、月払いの銀行引落について、当月の引落日に残高不足だったとすると、翌月の引落日に2回分引落されます。

ここで口座に残高があればそれで問題はありませんが、もし不足していて引落がされないと、解約返戻金がないタイプですと、振込などを月末までにしないと払込猶予期間が過ぎ、契約は効力を失います。これが失効です。

解約返戻金のあるタイプの場合は、予め契約時に契約者自動振替貸付という制度を希望していれば、解約返戻金の範囲内で保険会社が立替えてくれ、契約は継続されます。


医療保険のお世話になる年齢になればなるほど失効するリスク大?
2回も引落を忘れるなんてことはない、自分は大丈夫というあなた。現役時代であれば2回もうっかりはあまり心配しなくてもよいかもしれません。でも、60歳・70歳・80歳を過ぎて一生涯払っていくことを想定するとどうでしょう。若いときにはなんの苦労もなくやすやすとできていたことが、忘れっぽくなったりすることもあるのではないでしょうか?

独身の方はもちろんのこと、高齢になればパートナーを亡くして単身になっているケースも多いでしょう。最初の引落がされなかった時点で保険会社から郵送や電話などで通知はくるはずですし、保険募集人から連絡が入ることもあるでしょうが、入院や旅行などをしていて、郵便物のチェックがもれたり、家を不在にしていることもあるかもしれません。

私自身は、自分が年老いたときを想像すると十分ありえる話だと思います。せっかくそれまで30年、40年と保険料を払ってきて、いよいよ年をとって医療保険のお世話になるときに、契約が効力を失っていたとしたら、意味がないですよね。

復活という方法もある
ただし、仮に失効になってしまったとしても、復活という方法があります。保険会社により期間が異なりますが、失効日から2ヶ月、1年以内など、一定期間内であれば保険契約の復活を請求することができます。その際には、あらためて告知または診査をして、失効期間中の延滞保険料とその利息を所定の期日までに払い込みます。その結果、引受可能と保険会社が判断すれば、契約を復活させることができます。

復活できないリスクがある?
ここで問題なのは、加入した若い頃の健康状態ではなく、復活を申請した時点の健康状態を告知しなければいけません。また、それまでの給付金履歴や加入時の特別条件(最初に加入した際の病歴などによって、保険会社が部位不担保などの条件をつけること)なども考慮に入れて、復活できるかどうか判断されます。

その告知内容によっては引受けられない場合や、不担保(部位や期間など)の条件が付く場合があるのです。高齢になればなるほど病歴や持病のため薬を服用している可能性が高くなり、今までと同じ保障が受けられなかったり、また復活できないリスクがあるということが一番の問題です。

復活に伴う契約解除のリスク
また、加入の際に告知義務違反があったことがわかった場合に、保険会社は責任開始日から2年以内であれば、保険契約や特約の解除ができるのですが、この2年間という保険会社が持つ契約解除の権利が、復活の日からまた2年間発生してしまうのです。基本的に契約から2年以内の保険金請求の場合と同じく、復活から2年以内の保険金請求の場合も、保険会社から告知義務違反がなかったかどうか、調査が入る可能性は高いでしょう。

もちろん、正しく告知をすることは契約者の義務ですが、うっかり書き忘れていた場合にも適用されることを知っておいたほうがよいでしょう。またガン保険などの90日の待機期間もまた発生してしまいます(復活後90日以内のガンが保障されない!!)。つまり、せっかく何十年と契約を継続してきた実績が、また加入当初の状態に戻ってしまうとイメージするとよいかと思います。これは契約者にとって、特に高齢になると非常に大きなデメリットになります。

終身で医療を考える場合、保険料や保障内容ばかりでなく、自分が高齢になった時のイメージを持つことも大切なのではないでしょうか?また、契約の際には不明に思う点があればクリアにして、納得してから加入しましょう。

株式会社 住まいと保険と資産管理
CFPファイナンシャルプランナー 照井博美



このお役立ち情報で「終身医療保険」についての理解が深まりましたか?

※以上は、独立系FP会社 住まいと保険と資産管理に所属するファイナンシャルプランナー
が執筆をして、2007年4月9日にMSNマネーに掲載されたコラムを一部編集したものです。




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