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▼生命保険の保険金を受け取るときには、どんな税金がかかる?


 生命保険契約には、保険料負担者(=保険契約者)、被保険者、保険金受取人という3人のプレイヤーが登場します。 被保険者の死亡により保険金受取人が保険金を受け取った場合、その保険の保険料を誰が支払っていたかによって、課税される税金の種類が違うことはご存知でしょうか?

 税金の種類が違うということは税金負担が違うということですから、実はけっこう大切なことです。そこで今回は、どのような場合にどのような税金が課税されるかみていきましょう。


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課税のパターン
(1)相続税が課税される場合
 被保険者と保険料負担者が同一の場合は、保険金受取人に対し相続税が課税されます。
 例えば、夫Aさんが被保険者で且つ保険契約者として保険料を負担し、妻Bさんが保険金受取人となっている契約で、夫Aさんが死亡した場合が該当します。

 ここで注意していただきたいのは、保険金受取人が誰であるかは関係ないということです。先程の例では相続人である妻Bさんが保険金受取人であるので分かりやすいと思いますが、例えば保険金受取人がAさんの親であるDさんの場合ではどうでしょう。
 Aさんに配偶者・子がいればDさんは相続人にはなりませんが、やはり課税されるのは相続税です。これは、当該保険金が亡くなったAさんの財産である、ということを意味しています。従って当該保険金は「みなし相続財産」と呼ばれます。

(2)贈与税が課税される場合
 被保険者と保険金受取人、保険料負担者がすべて異なる人の場合は保険金受取人に対し贈与税が課税されます。
 例えば、夫Aさんが被保険者、保険料負担者が妻Bさん、保険金受取人が子供Cさんという契約でAさんが亡くなった、というような場合です。この場合には子供Cさんに対し贈与税が課税されます。

(3)所得税が課税される場合
 保険料負担者と保険金受取人が同一の場合は、保険金受取人に対して所得税が課税されます。
 例えば、夫Aさんが被保険者、保険金受取人が妻Bさん、保険料負担者も妻Bさんという契約があってAさんが亡くなったというような場合です。

基本的な考え方
 これまでの例の説明でお分かりの通り、受取保険金は保険料を負担していた人の財産である、ということが考え方の基本です。

 つまり
(1)亡くなった方(=被相続人)が負担していたのであれば亡くなった方の財産ですから、誰が受け取るかにかかわらず、相続財産になる
(2)負担者が保険金を受け取るのであれば、誰が亡くなったかにかかわらず、自分自身の財産が増えることになるわけですから、所得税の対象となる
(3)保険料負担者以外の人が受け取る場合、保険料負担者の財産が保険金受取人に移ることになるわけですから、相続財産となる場合を除き、保険料負担者から保険金受取人への贈与となる

ということになります。

満期保険金について
 これまで死亡保険金について考えてきましたが、ここで満期保険金についても少し触れておきたいと思います。
 と言っても、受取保険金は保険料を負担していた人の財産である、という基本的な考え方は同じです。
 従って、保険料の負担者が満期保険金を受け取る場合は、自分の財産を自分で受け取るわけですから所得税の対象となり、一方、保険料の負担者と保険金受取人が異なる場合は、保険料負担者から保険金受取人への財産の贈与があったとみなされ、贈与税の対象になる、というわけです。

 当然のことながら、満期保険金の場合、被保険者の死亡は関係ありませんから、所得税か贈与税のどちらかの対象となり、相続税の対象になるということはあり得ません。

税法上の取り扱い
 話を死亡保険金に戻しましょう。
 皆さんは何のために生命保険に入っていますか。自分が亡くなった場合でも家族が生活に困らないようにするため、という方が多いと思います。だとすれば、家族に残す財産が少しでも多くなるよう、税負担は最小限に抑えることが理想でしょう。

 その観点から言えば、一般的には贈与税より相続税のほうが負担は少なくて済みますから、保険料負担者と被保険者は同一にするほうが税法上は有利ということになります。また相続税の対象となる場合でも、「受取人が相続人の場合」のほうが非課税の特典がある分だけ「受取人が相続人でない場合」より有利ということになります。
 結局、死亡保険金の受取人は、相続人となる配偶者や子供とすることが望ましいと考えられます(実際そうしている方が多いとは思いますが…)。

まとめ
 大切な家族のための生命保険。しかしながら生命保険契約については、随分前に勧められるまま契約してしまい内容も良く分からない、という方も多いのではないでしょうか。

 これまで説明したとおり、契約内容によって税金負担は大きく変わってきます。保険金を受け取るときにどのような税金が発生するか、一度ご自分の生命保険契約の中身を確認してみてはいかがでしょうか。

株式会社 住まいと保険と資産管理
ファイナンシャルプランナー 吉田 美帆



このお役立ち情報で「生命保険 税金」についての理解が深まりましたか?

※以上は、独立系FP会社 住まいと保険と資産管理に所属するファイナンシャルプランナー
が執筆をして、2007年10月8日にMSNマネーに掲載されたコラムを一部編集したものです。




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