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〜災害特例がスタート〜 失業給付のもらい方
先月発生した東日本大震災では、多くの方々が職を無くし、また、一時的な休業を余儀なくされています。国の制度には失業した場合にもらえる「失業給付」という仕組みがありますが、今般の被災者の方々に対しては、支払い条件を大幅に緩和する特例措置が講じられています。今回は、雇用保険の「失業給付」について、基本的な仕組みをご紹介するとともに、震災被災者の方々に対して設けられたさまざまな特例措置の仕組みをご案内します。

雇用保険の失業給付とは 3月11日に三陸沖で発生した東日本大震災。マグニチュードは9.0で、日本国内における観測史上最大規模の震災となりました。また、地震そのものの被害に加え、大津波、原発事故、計画停電、農漁業への風評被害、自粛ムードによる経済の縮小など、私たちの生活を根幹から揺るがすような出来事が続発しています。会社の設備が被災したために休業・廃業となり、収入が途絶えた被災者の方々も多数いらっしゃる状態です。
国が実施する強制保険である「雇用保険」には、職を無くし次の仕事を探している場合に、働いていた頃の給料の一定割合を支給する「失業給付」という制度があります。雇用保険は個人経営の小規模な農林水産業を除くすべての企業が加入対象であり、ごく短期間・短時間しか働かない人を除くすべての労働者が加入を義務付けられています。そのため、今回の被災者の方々についても、「失業給付」の仕組みがどのように役立つのかが重要なポイントとなります。
失業給付をもらえるのはどんな人 失業給付は、雇用保険に一定の加入歴を持つ「失業の状態」の方が、ハローワークで手続きをすることによりもらえるものです。ただし、ここでいう「失業の状態」とは、単に「現在、仕事をしていない」というだけでは十分でなく、「会社を退職している」「再就職を希望し、仕事を探している」「仕事をする能力がある」「再就職先が決まっていない」など、さまざまな要件を満たす必要があります。
そのため、失業給付をもらうための“本来の条件”を被災者の方々に適用してしまうと、多くの方が給付を受けられないという事態に陥ります。そこで、厚生労働省では「災害時における雇用保険の特例措置」を設け、従来であれば失業給付をもらえない方々に給付を行う措置を開始しています。
退職していなくてももらえる 失業給付をもらうためには、「失業の状態」にあることが必要です。しかし、お勤め先が被災した方々の中には、「退職扱い」ではなく「一時的な休業扱い」という方が数多くいらっしゃいます。
一時的な休業は「会社を退職した状態」ではないため、失業給付をもらうための要件である「失業の状態」とは判断されません。そのため、失業給付の支払い原則からいえば、「一時的に休業しているだけの方」は、失業給付の支払い対象になりません。
ところが、今回の「災害時における雇用保険の特例措置」では、会社が被災して休業を余儀なくされ、給料を受け取れなくなってしまった方については、実際に会社を退職していなくても、失業給付を受け取れることとされました。
再雇用が決まっていてももらえる また、「退職扱い」とされた方々の中にも、会社側から「事業が再開したら、また働いてもらうから待っていてほしい」などと言われ、事業再開後の再雇用が予定されているケースがあります。
失業給付をもらうためには、「失業の状態」にあることが必要です。ただし、「すでに就職先が決まっており、就職活動を行わない方」の場合には、失業給付をもらうための要件である「失業の状態」とは判断されません。そのため、失業給付の支払い原則からいえば、「再雇用が予定されている方」は失業給付を受け取ることができません。
しかしながら、今回の「災害時における雇用保険の特例措置」では、岩手・宮城・福島をはじめとする災害救助法の指定地域にある会社が被災によりいったん事業を休・廃止し、一時的に退職を余儀なくされた方については、事業再開後に再雇用されることが決まっていても、失業給付を受け取れることとされました。
どこのハローワークでも手続き可能 被災者の方の中には故郷を離れ、遠隔地に避難をしている方が数多くいらっしゃいます。本来であれば、ハローワークでの各種手続きは、住所地を管轄するハローワークで行う必要があります。しかしながら、被災者の方々についてはどこのハローワークでも手続きを受け付けることとしており、必要書類が手元にない場合でも手続きが可能になっています。
未曽有の震災被害を踏まえ、国では各種のサポート措置を開始しています。しかしながら、まだまだ情報が十分に行き届いているとはいえないようです。今回のケースに当てはまる可能性のある方は、ぜひ、お近くのハローワークなどでご相談いただき、制度をご活用いただければと思います。本稿が僅かでも被災者の方々のお力になりますことを心より願う次第です。
株式会社 住まいと保険と資産管理
CFP・中小企業診断士・特定社会保険労務士
大須賀 信敬
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失業給付 災害特例」についての理解が深まりましたか?
※以上は、独立系FP会社 住まいと保険と資産管理に所属するファイナンシャルプランナー
が執筆をして、2011年4月26日にMSNマネーに掲載されたコラムを一部編集したものです。
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