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▼「連帯保証人」にならない勇気を


 金融機関からお金を借りる友人や知人、家族などから「連帯保証人になって欲しい」と頼まれたことはありませんか? 親しい人やお世話になった方から「名前だけだから」「形式上のものだから」などと言われて頼まれると、なかなか断りづらいものです。

しかし、「連帯保証人」は気軽に引き受けて大丈夫なのでしょうか?
万一の時の責任はどうなるのでしょうか?

今回は、「連帯保証人」制度についてお話します。


               その人がその人らしく生きることを支援する

増える自殺者、自己破産者
 日本では不幸な事件、事故が後を絶ちません。日本の自殺者数は平成16年に約3万2千人で、平成10年以降、毎年3万人を越しています(警視庁まとめ)。そのうち経済苦・生活苦による自殺が特に増加しており、約9千人とのこと。潜在的な経済苦自殺も含めると、かなりの数に上ると言われています。また、自己破産者数は平成16年度に約21万1千人で、10年前の約4万人に比べ5倍以上に増加しています(金融庁・第2回貸金制度に関する懇談会資料)。

 経済苦による自殺や自己破産には個々人でさまざまな事情があるようですが、日本特有の制度とも言われる「連帯保証人制度」が少なからず影響していると考えられています。その責任は非常に重く、「制度を知らなかった」では済まされないものです。

他人の借金を肩代わりするのが保証人
 保証人とは、金融機関などから借入れをした人が返済できなくなったときに、代わって返済をする義務を負う人のことで、民法に定められた制度です。保証人には、通常の「保証人」と「連帯保証人」の2つの種類があり、どちらになるかで保証人として課せられる義務が大きく変わることになり、とても注意が必要です。

 民法上、「保証人」には認められ「連帯保証人」には認められていない権利が3つあります。この権利の有無が、「保証人」と「連帯保証人」の責務の違いを決定付けることになります。

借金をした本人より先に返済を求められることも
 たとえば、あなたの友人が金融機関から借入れをして、あなたが「保証人」になったとします。お金を貸した金融機関が、友人ではなくあなたに「お金を返してください」と借金の返済を求めてきた場合、あなたが「保証人」であれば、「先に友人に請求してください」と言うことができます(「催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)」と言います)。

しかし、あなたが「連帯保証人」の場合は、「先に友人に請求してください」と言う権利が認められず、金融機関の求めに応じてあなたが返済しなければなりません。

先に財産を差し押さえられても文句が言えない
 今度は、金融機関が「あなたの友人に返済を求めたが返してくれないので、あなたの財産を差し押さえます」と言ってきました。この場合、「保証人」であれば、友人に返済する経済的余裕があるのならば、「友人の財産から先に差し押さえてください」と言うことができます(「検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)」と言います)。

 しかし、あなたが「連帯保証人」の場合は、「友人の財産から先に差し押さえてください」と言う権利が認められず、友人に返済余力があったとしても、あなたの財産が差し押さえられてしまいます。

皆で保証人になったのに、全額返済さえ求められる
 借金をした友人が返済できず、保証人が代わって返済をすることになりました。このとき複数の保証人が立てられていれば、ひとりの「保証人」は、返済額を保証人の人数で割った金額だけ支払えば済みますが(「分別の利益(ぶんべつのりえき)」と言います)、あなたが「連帯保証人」の場合は、他に保証人が何人いようと、借金全額の支払いを請求されることもあります。

たとえば、返済額1,000万円、「保証人」が2人の場合、
 ひとりの「保証人」が支払えばよい額……1,000万円÷2人=500万円

ですが、返済額1,000万円、「連帯保証人」「保証人」が1人ずつの場合、
 「連帯保証人」が請求される可能性のある最大額……1,000万円

となってしまいます。

連帯保証は自分の借金と同じ
 「連帯保証人」は「保証人」よりもはるかに重い責任を負うことになります。事実上、借金をした本人と同じ立場に立たされ、「自分が借金をした」のと変わらない状態になるわけです。もはや「保証人」という言葉自体が適切でないともいえます。

 「連帯保証人」になったために、他人の借金で身ぐるみ剥がされてしまうことにもなりかねません。借金を借金で返済した結果、「多重債務状態」に陥り、結果的に自己破産に至るケースもあるようです。また、「連帯保証人に迷惑をかけたくない」との思いから、借金をした本人が「自分の命」で返済を試みることさえ少なくありません。

「連帯保証人」にならない勇気を
 日本以外の先進諸国では、第三者が個人で、何の見返りもなく他人の借金の「連帯保証人」になる制度は、ほとんど例を見ないと言われます。「連帯保証人」になることは、とてつもなく大きなリスク背負うことになるため、引き受けないに越したことはありません。

 親しい人に頼まれた場合であっても、「連帯保証人になることは相手のためにならない」ということを肝に銘じてほしいものです。借入れの種類にもよりますが、本当に迷惑をかけないような借金ならば、「連帯保証人」など頼む必要はないかもしれません。あなたにとり大切な方からの頼みであればあるほど、安易な手助けをするのではなく、「連帯保証人」になる以外の方法で協力できないか、探ってみるべきでしょう。

また、最悪のケースに陥ってしまったときは、決して自殺など考えず、法律の専門家への相談をお勧めします。命を絶たずに済む方法が必ず見つかるはずです。

株式会社 住まいと保険と資産管理
CFP・中小企業診断士・社会保険労務士 大須賀 信敬




このお役立ち情報で「連帯保証人」についての理解が深まりましたか?

※以上は、独立系FP会社 住まいと保険と資産管理に所属するファイナンシャルプランナー
が執筆をして、2007年7月6日にMSNマネーに掲載されたコラムを一部編集したものです。




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