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▼パートは厚生年金保険に加入するの?
「パートで働く人」は厚生年金に加入しなければいけないと思いますか?
同じパートタイマーであっても、厚生年金への『加入義務が発生するケース』と『発生しないケース』があるのですが、必ずしも正しいルールが理解されていないようです。パートの厚生年金加入のルールを理解すれば「生活設計に合わせた社会保険の利用」も可能です。
今回は、パートタイマーの厚生年金の加入についてお話します。

▼「パートは加入させない」はダメ
現在、日本の雇用者数は5,083万人ですが、そのうちパートやアルバイトで働く方は1,184万人であり、全体の約4分の1に上ります(労働力調査詳細集計平成22年4〜6月期平均速報結果/総務省統計局)。
実に4人に1人がパート・アルバイトであり、パート従業員こそが日本経済を底辺で支えているといっても過言ではありません。ところが、パート従業員の重要性の高まりとは裏腹に、「パートの厚生年金加入が正しく行われない」というトラブルがあちらこちらでみられます。
パート従業員の厚生年金は、「1日または1週間の“働く時間数”」と「1ヵ月の“働く日数”」の両方が一般従業員の“おおむね4分の3以上”である場合に加入義務が生じる、というのが基本的な考え方です。たとえば、週休2日制の会社で下表のような勤務をしている方がいるとします。
従業員の種類
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1日の働く時間
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1ヵ月の働く日数
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一般従業員
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8時間
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20日
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パートのAさん
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6時間
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16日
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パートのBさん
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5時間
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12日
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パートのAさんの場合、「働く時間数」「働く日数」ともに一般従業員の4分の3以上なので、厚生年金への加入義務があります。しかし、パートのBさんはどちらも一般従業員の4分の3に満たず、加入義務はありません。このように、厚生年金は条件を満たしていれば必ず加入しなければならず、「パートだから加入させない」という取り扱いはできません。もちろん、希望した人だけが加入する仕組みでもありません。
▼「厚生年金に未加入」は本当に得?
会社で厚生年金に加入する場合には健康保険もセットで入ることになり、給料からは厚生年金だけでなく健康保険などの保険料も天引きされてしまいます。
そのため、「保険料を払うのは損!」と考えて、厚生年金などに加入せずに済む範囲で働く方も少なくありません。現在、従業員の給料から差し引かれる厚生年金などの社会保険料は合計で13.262%であるため(協会けんぽ・東京都、40歳以上の場合)、給料が20万円であれば、26,524円が社会保険料として天引きされてしまいます。その結果、同額の給料で働く“厚生年金未加入者”よりも、手取り額がかなり目減りすることになります。
しかし、現在、支払っている厚生年金の保険料は、将来の年金額に反映するというメリットもあります。厚生年金に加入していた期間の年金は、「国民年金+厚生年金」の2階建て分をもらえるため、将来の年金収入がより安定することになります。
厚生年金に加入しない範囲で働けば、給料の手取り額が増えるものの、将来の年金はその期間については「国民年金」部分しかもらえず、厚生年金に加入して働いていた方よりも少なくなってしまいます。
厚生年金への加入義務が発生するギリギリのラインでパート勤務を検討している場合には、「現在の手取り額増加を優先するなら“未加入”」「将来の年金額増加を優先するなら“加入”」となるように、働く時間数や日数を調整するという選択が考えられます。もちろん、「現在の収入」も「将来の年金」も共に確保したいならば、事情が許せばパートではなく“フルに働く”という選択肢もあるでしょう。
▼ルールを無視する会社のウラ事情
「『ウチの会社は従業員数が少ないので、厚生年金には入っていません』と会社の担当者に言われたのですが、正しいでしょうか?」とのご相談を受けることがあります。また、「パートは社会保険に加入させないのが当社の方針です」と豪語する企業の担当者にお会いすることもあります。なぜ、法律を守らない会社が存在するのでしょうか?
たいへん残念なことですが、そもそも会社の担当者自身が、担当業務に関する法律に疎いケースが少なくありません。
また、「社会保険料の支払いは、会社経営に大きな負担となる」という事情もあります。企業が負担する社会保険料は「従業員に払った給料額」に応じて決まりますが、会社の業績が悪化したとしても、法律上は従業員の給料を簡単に下げることができません。
その結果、「業績が下がったのに社会保険料の負担はそれほど変わらず、社会保険料の支払いによって経営が一層圧迫されてしまう」という現象が起こります。このような事態を避けるため、「パートタイマーは一律社会保険に加入させない」など、あえてルール違反をする会社もあるようです。
▼会社が取り合ってくれなければ“年金事務所”で相談を
皆さんやご家族が「パート」「非正規従業員」という立場で働いている場合、明らかに厚生年金に加入するはずなのに、会社が手続きをしていないケースがあるかもしれません。そのような時は、まず会社の社会保険担当の方と話し合いをしてみましょう。
前述のとおり、法律をよく知らずに社会保険担当をしている方も少なくないので、正しいルールを説明したうえで「加入手続きをして欲しい」旨を伝えてみてください。
従業員からの要求に対して、「会社の担当者が聞く耳を持たない」「間違いを認めようとしない」というケースも少なくありません。その際は会社の所在地を管轄する年金事務所に直接相談をしてみましょう。個々の会社について「社会保険への加入義務があるか」の判断は、会社の所在地を管轄する年金事務所が行う仕組みになっているので、事情を説明すれば適切なアドバイスを受けることが可能です。
管轄の年金事務所に相談した結果を会社に持ち帰れば、会社の担当者としても「聞く耳を持たない」という訳にはいかなくなるはずです。
株式会社 住まいと保険と資産管理
CFP・中小企業診断士・特定社会保険労務士 大須賀 信敬
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パートと厚生年金」についての理解が深まりましたか?
※以上は、独立系FP会社 住まいと保険と資産管理に所属するファイナンシャルプランナー
が執筆をして、2010年8月25日にMSNマネーに掲載されたコラムを一部編集したものです。
上記コラムに記載の数値等は執筆時点の情報であることにご注意ください。
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