保険見直し 資産管理 住宅ローン のFP診断&相談なら 住まいと保険と資産管理
トップページファイナンシャルプランナーによるお役立ち情報 > 「年金」にまつわる「税金」の話
 





「年金」にまつわる「税金」の話


今年も確定申告の季節になりました。「年金」にかかる「税金」については分かりづらいことがたくさんあるため、国民年金・厚生年金など公的年金を受け取っている皆さんにとっては、とりわけ頭の痛い時期といえます。今回は、確定申告を控えた皆さんに「公的年金」と「税金」の関係をご案内します。


源泉徴収されたのに確定申告も必要?
 現在、60歳から老齢厚生年金をもらっている方が多いですが、年金額が一定以上の場合には、年金が支払われるときに所得税が源泉徴収(天引き)されることがあります(原則として、65歳未満の方は年金額108万円以上、65歳以上の方は158万円以上の場合に対象となります)。天引きという方法で税金を納めているのですから、「公的年金」に関する「税金」については、他には何もしなくて良いようにも思えます。

 しかし、年金から所得税が源泉徴収されていても、確定申告が必要になるケースがあります。同時に複数の所から年金を受け取っている場合が典型的であり、「厚生年金」と「厚生年金“基金”」の両方を同時にもらっている方などは、確定申告が義務付けられているケースに該当します。

「厚生年金“基金”」もあるなら申告を
 「厚生年金基金」は企業・業界などが独自に設立した組織で、本来であれば国が支給する厚生年金の一部を国に代わって支払う役目を持っています。「厚生年金基金」が年金を支払う際には、単に国の支払いを肩代わりするだけでなく、独自の「上乗せ支払い」を行うことが義務付けられており、通常の年金受給者よりも従業員の老後収入を手厚くしようとの考えから作られた仕組みです。

 「厚生年金」と「厚生年金基金」は別々の所から支払われ、年金額が一定以上の場合には、それぞれから所得税が源泉徴収されることがあります。しかし、ふたつの“合計年金額”から算出した“適正な税額”が引かれているわけではありません。源泉徴収する税額を決める際に適用される各種控除の中には、「厚生年金」と「厚生年金基金」の両方で加味されているものもあり、控除を二重に受けている状態でもあります。そのため、複数の所から年金を受け取っている場合には、確定申告により正しい税額を確定することが“義務”となっています。年金額が少ないために、片方の年金からは税金が源泉徴収されていないなどの場合でも申告は必要です。公務員や教員の経験を持つ方で、「厚生年金」と「共済年金」の両方をもらっているケースも同様です。

「年末調整」だけでは税精算ができない
 公的年金をもらっている方の中には、会社勤めをしており同時に給料をもらっている方も少なくありません。給料をもらっている場合には、毎年、年末に会社で所得税を精算するための「年末調整」が行われます。そのため、「会社で年末調整をしたから、後は何もする必要がない」と考える方を非常に多く見かけます。

 しかし、会社で行う年末調整は、あくまで会社が払った給料の額だけをもとにした税金の精算であり、会社が個人の年金額を含めた税金精算を行うことはありません。したがって、「給料」と「公的年金」という異なるふたつの収入がある場合には、会社の年末調整とは別に「確定申告」が必要になります。確定申告をしてはじめて、「給料額」と「年金額」の両方を考慮した税金額が確定するわけです。

申告しなくて良い年金もある
 ただし、給料をもらいながら年金をもらっていても、確定申告の必要がないケースもあります。年金の種類が「障害年金」「遺族年金」の場合です。厚生年金などの公的年金は、「高齢になったらもらえる“老齢年金”」「障害を負ったらもらえる“障害年金”」「家族が亡くなったらもらえる“遺族年金”」の3種類に分けられますが、「所得税」がかかるのは「老齢年金」に限定されています。「障害年金」「遺族年金」は所得税がかからない非課税の年金であるため、年金額がいくらでも確定申告の必要はありません。

 したがって、収入が「給料」+「老齢年金」の方は確定申告が必要ですが、「給料」+「障害年金」、「給料」+「遺族年金」の場合には、会社の年末調整のみで税金の精算が終了することになります。収入が「障害年金のみ」「遺族年金のみ」の方は、もちろん確定申告は不要です。

不安に思ったら税務署に相談を
 「たくさんの医療費を支払った」「災害・盗難にあった」などの事情がある場合には、確定申告をすることにより、「医療費控除」「雑損控除」を受けることも可能です。この場合の確定申告は“義務”ではありませんが、申告をすることにより納めた税金の一部が戻ってくる可能性もあり、ぜひ利用したい手続きです。

 税金には多くの細かなルールがあるため、「自分の場合はどうなるのだろう?」と思う方が少なくないはずです。そこで、不安に思う方はぜひ一度、税務署に相談をしてはいかがでしょうか。現在は税金に関する相談を専門に行う「電話相談センター」が各国税局に設置されており、最寄りの税務署に電話をすると、自動的に「電話相談センター」につながる仕組みになっています。電話が混んでいる場合にはしばらく待つ必要がありますが、気軽に質問ができるので「税務署は敷居が高くて…」という方にとっても便利です。

株式会社 住まいと保険と資産管理
CFP・中小企業診断士・社会保険労務士
大須賀 信敬



このお役立ち情報で「年金にまつわる税金」についての理解が深まりましたか?

※以上は、独立系FP会社 住まいと保険と資産管理に所属するファイナンシャルプランナー
が執筆をして、2010年2月16日にMSNマネーに掲載されたコラムを一部編集したものです。




▼3つの領域(住宅購入・保険見直し・資産管理)に強い
ファイナンシャルプランナーの初回相談(3,150円、60分)をご希望の方は


 相談予約専用ダイヤル 0120-374-849 (月〜土 10:00〜18:00)

全国ファイナンシャルプランナー一覧
  FP相談予約フォームはこちら

※地域、相談内容、業務多忙等の理由により、担当FPの希望には
お応えできない場合がありますことを、ご了承ください。


朝日新聞・読売新聞・日本テレビ・フジテレビなど、様々なメディアにて
中立的な専門家として100回を超える紹介をいただきました (詳細はこちら
住まいと保険と資産管理の「3つの領域に強いFP」が、慎重なあなたを親身にサポートします

 動画でわかる! FPサービスガイド
FP相談サービスに関する案内資料(無料)を請求
 ファイナンシャルプランナーの相談サービスに関する「Q&A」
 

保険見直し相談

資産運用相談

住宅ローン相談
1年以内のマイホーム購入に関する相談をしたい方は ⇒ 住宅購入相談

ライフプラン シミュレーション

相談予約専用ダイヤル 0120-374-849(月〜土 10:00〜18:00)

 
 
 
◆39歳までに受けておきたい《お金の不安がなくなる》マネーレッスン、今なら無料受講できる!◆
  はじめての保険見直し おとなの資産設計ガイド 住宅ローン不安解消レシピ わかる!退職ナビ 学資保険で足りますか? 
平和すぎる相続の5ステップ これを知らずに家を買うな!


ファイナンシャルプランナーには職業上の倫理規定および守秘義務があります。
お客様の個人情報は厳重に取扱い、許可なく第三者に開示することはありません。(
個人情報保護方針

Copyright(c) 株式会社 住まいと保険と資産管理 .All Rights Reserved.