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60歳以降は働くと損?年金制度改革案の内容とは
先日、厚生労働省がまとめている年金制度改革案の全容が明らかになりました。今回の改正案では、制度が働き方の選択に影響を与えないようにするということが基本的な考え方の一つになっています。そのため、例えば60歳から64歳の方で、働きながら年金を受け取っている方の年金減額幅を縮小する案も盛り込まれました。これは具体的にはどういうことなのでしょうか。今回はその点を中心に改正案の内容を確認してみたいと思います。



1.年金が減額されるってどういうこと?
 会社員の場合、通常は厚生年金に加入しています。厚生年金は70歳まで加入対象であるため、60歳を過ぎても70歳までは、厚生年金の加入要件を満たす働き方をしている方は、厚生年金に加入し保険料を支払うことになります。

 一方で、年金の支給は65歳から(人によっては60歳から)開始されますから、60歳以降も働く場合「年金の支給を受けつつ、所得を得て保険料も支払う」という状況になることが想定されます。そういう状況で、受け取っている賃金が相応の金額である場合、年金の支給額が一部減額されることがあり、これを在職老齢年金(ザイショク・ロウレイネンキン)と呼びます。

 みなさんの中には、「年金って65歳から支給されるのでは?」と思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、実は、以前は60歳からの支給が基本でした。

 その後、支給開始年齢を65歳に引き上げる際、経過措置として、世代別に徐々に引き上げを行うことになり、生まれた年によって60歳から、61歳から・・・と変更されました。そのため、世代によっては65歳前でも支給されています。ちなみに65歳からの支給となるのは、男性は昭和36年、女性は昭和41年の4月2日生まれ以降の方々です。

2.どういう場合に減額されるの?
 「60歳以上65歳未満」と「65歳以上」で異なり、さらに年金額(基本月額=老齢厚生年金額÷12)と賃金(総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12)の組み合わせによって支給停止(減額)の金額が決定されます。

(1)「60歳以上65歳未満」の人
●年金+賃金>28万円、かつ年金≦28万円、賃金≦46万円の場合
  ⇒「28万円を超えた額の1/2の金額」を減額

●年金+賃金>28万円、かつ年金≦28万円、賃金>46万円の場合
⇒「(年金+46万円−28万円)×1/2の金額+(賃金−46万円)」を減額

●年金+賃金>28万円、かつ年金>28万円、賃金≦46万円の場合
⇒「賃金×1/2」を減額

●年金+賃金>28万円、かつ年金>28万円、賃金>46万円の場合
⇒「46万円×1/2+(賃金−46万円)」を減額

(2)「65歳以上」の人
●年金+賃金>46万円の場合
⇒「年金+賃金−46万円」×1/2

 ちなみに28万円や46万円という金額は、それぞれ支給停止調整開始額、支給停止調整変更額と呼ばれ、法律上、賃金の変動等応じて改定される仕組みになっています。

 前者は標準的な給付水準を基に設定されている金額で、年金額と同様の方法で改定されますが、後者は現役男子被保険者の平均標準報酬月額を基に設定されている金額で、名目賃金の変動に応じて改定されます。

 平成23年度は、28万円については変更ありませんでしたが、46万円については、平成22年度の名目賃金の下落(マイナス2.0%)により平成22年度の47万円から改定されました。

3.結局60歳以降働くのは損なの?
 60歳以降働くと受け取る年金額が少なくなるとすれば、当然のことながら「せっかくもらえる年金が少なくなるなら、働くのをやめよう」と考える人も出てきます。

 そこで今回の改正案では、「60歳以上65歳未満」の在職老齢年金について、賃金と年金の月額合計が46万円を超えるまでは、減額しない制度に変える方針を打ち出しました。

 46万円という金額が与える印象は人によって異なると思いますが、昨今の経済環境を考えれば、年金を減額される方はそれなりに少なくなると思います。

 もちろん減額された分が後から支給されるということはありませんから、60歳以降働くのは損だ、と考えることもできます。しかし、仕事を続けて厚生年金に加入し続ければ、その期間も加入期間に算入されますから、将来受け取る年金額が増えるという考え方もあります。働きたいが減額されたくないということであれば、非正規労働(嘱託、パートなど)で厚生年金に加入しない程度の働き方をするという選択肢もあります。

 まさに働き方の選択は自由である、ということです。

 ただ、急激な少子化に悩む日本としては60歳代も大切な労働力であり、そもそも年金支給開始年齢が65歳ということは、64歳までは働いていることを前提とした制度ですから、60歳になったらリタイヤするという考え方とは両立しません。

 そういう意味では、今回の改正案も、実際には60歳代前半の方の就労促進が狙いであり、働き方の選択に影響を与えないというのは、実は「まだまだ働いてください」というメッセージでもあります。

 さらに、今回の改正案の中には、「支給開始年齢の引き上げを中長期的に検討」という項目も入っています。そうなると我々はますます働き続けることが必要になります。

 年金制度改正は世代間等の利害が相反するため、容易に答えが出せるものではありませんが、なんとか良い方向を見つけ、皆が安心して老後を迎えられるようになることを期待したいものです。

株式会社 住まいと保険と資産管理
ファイナンシャルプランナー 吉田 美帆


このお役立ち情報で「 年金制度改革案の内容」についての理解が深まりましたか?

※以上は、独立系FP会社 住まいと保険と資産管理に所属するファイナンシャルプランナー
が執筆をして、2011年5月26日にMSNマネーに掲載されたコラムを一部編集したものです。




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