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年金記録を確認するならココをチェック!
皆さんは自分の厚生年金、国民年金などの加入記録を確認したことがありますか? 年金制度は頻繁に改正が行われているため、気付かないうちに「未納扱いになっている」「記録に“間”が空いている」などのケースが少なくありません。そこで、今回は年金記録の確認時に押さえておきたいポイントをいくつかご紹介します。

学生時代に「任意加入」をしていましたか? 国民年金の基本的な仕組みは、「40年間保険料を欠かさず払うと満額をもらえる」というものです。40年間とは、原則として「20歳以上60歳未満」の期間のことを意味します。スタートが「20歳」であるため、4年制大学に通っている場合などでは、「収入がそれほどなくても、国民年金の保険料を払わなければならない」という不合理が生じてしまいます。
そこで、平成3年3月までは、20歳以上の学生は「任意加入とする」という特別な取扱いが行われていました。「任意加入とする」とは「入っても入らなくても、どちらでも良い」という意味です。どちらでも良いのですから、未加入でも誰にとがめられることもありません。
しかしながら、加入しなかった場合には、年金を満額もらうための「40年間保険料を欠かさず払う」という条件を満たすことができないため、将来の年金額は未加入期間の長さに応じて少なくなってしまいます。そのため、学生時代に「任意で加入していたのか」を確認することはとても大切です。
保険料が「未納」になりやすい学生時代 平成3年4月以降は、20歳以上の学生の取扱いが任意加入から「強制加入」に変更されました。今度は「“強制”の加入」ですから、本人の意思にかかわらず制度に入ることになります。しかし、学生にとって「年金」は遠い将来の話であり、保険料を払うどころか、「国民年金とは何か?」さえご存じない学生さんも多いことでしょう。
そのため、学生時代に国民年金の保険料を払わなかった結果、年金記録上、「未納」扱いになっている方が数多くみられます。このように未納の期間がある場合には、前述の「任意加入のときに、加入をしなかったケース」と同様、保険料を払わなかった期間の長さに応じて将来の年金額が少なくなってしまいます。
ただし、保険料を払わなかった期間が最近2年以内ならば、今から納めることも可能です。また、学生であるお子さんのために、ご両親が替わりに保険料を納めているケースもあるようです。60歳時点で保険料を払った期間が40年に満たなければ、年金額を満額に近付けるため加入期間を延長する制度もありますので、まずは「自分の学生時代の年金記録がどうなっているか?」を確認してみると良いでしょう。
「記録の空白」は転職時に生まれやすい 年金記録を考えた場合、「転職」の際は十分な注意が必要です。原則として再就職まで1ヵ月以上空いている場合には、空いた部分は「国民年金の第1号被保険者」になる手続きをする必要があるからです。たとえば、3月末日にA社を退職し、1ヵ月程たった5月1日からB社に再就職をした方の年金記録は、本来であれば次のようになります。
月
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加入制度
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3月まで
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A社で厚生年金に加入
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4月
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国民年金の第1号被保険者
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5月以降
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B社で厚生年金に加入
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A社を退職したあと国民年金に加入をする手続きは、自分で市役所に出向いて済ませる必要があります。ところが、実際には役所での手続きを怠る方が少なくないため、年金記録上、「4月が空白期間」となっているケースを多くみかけます。
退職月が厚生年金にならない「月末“以外”退職」 再就職までの期間が1ヵ月より短い方でも、月末“以外”の日で退職をする場合には、年金記録に「空白」ができやすいので注意が必要です。たとえば、3月20日付けでA社を退職し、4月1日にB社に再就職した方の年金記録は、本来であれば次のようになります。
月
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加入制度
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2月まで
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A社で厚生年金に加入
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3月
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国民年金の第1号被保険者
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4月以降
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B社で厚生年金に加入
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3月20日で退職をした場合には、前述の「3月“末日”退職」と異なり、退職月である3月が「A社で厚生年金に加入した月」とは扱われません。
「月末“以外”退職」は手続き時間もわずか 年金の法律では「退職日の“次の日”が厚生年金から抜ける日」とされ、「厚生年金から抜ける日の“前の月”まで」が「厚生年金に入っていた“月”」とされます。そのため、退職日が月末か月末以外かにより、年金記録は下表のように扱いが変わります。
退職日
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厚生年金から抜ける日
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厚生年金に入っていた月
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3月31日退職
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4月1日
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3月まで
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3月20日退職
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3月21日
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2月まで
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本来は、会社を辞めたらすぐに、市役所で国民年金の手続きをしなければいけません。しかし、月末“以外”退職では、「3月20日に退職して、4月1日から次の職場に勤める」など、次の職場に入るまでの期間が短くなりやすいため、手続きを怠ってしまう方が一層多くなります。その結果、年金記録上は「退職月が空白期間」となってしまいます。
会社に「月末“以外”退職」を迫られたら要注意! 月末“以外”の退職は、会社から「退職日を給与計算の締め日に合わせて欲しい」などの理由で求められます。また、社会保険料の会社負担分を減らす目的で、「月末“以外”退職」を勧める会社も存在します。しかしながら、年金の記録を考えた場合には、
「退職日を月末以外にして欲しい」と言われても、安易に了承しないほうがよさそうです。
また、「年内で退職し、正月明けから別の会社に勤める」という場合は、とくに注意が必要です。退職日が“仕事納めの日”とされてしまい、「月末“以外”退職」になりやすいからです。この場合、12月については国民年金の手続きを市役所で行いますが、年末年始は役所もお休みなので、「役所の窓口が開いていないので、再就職の前に手続きが終わらない」という事態も発生します。年内で退職を検討されている方は、退職日の決定には十分な注意が必要です。
ほかにも「結婚をした時に、配偶者の記録に“空白”ができやすい」など、年金の加入記録には本稿では語り尽くせないチェックポイントが盛りだくさんです。ぜひ、皆さんも年金記録の確認を注意深く行ってみてください。
株式会社 住まいと保険と資産管理
CFP・中小企業診断士・特定社会保険労務士 大須賀 信敬
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年金記録のチェックポイント」についての理解が深まりましたか?
※以上は、独立系FP会社 住まいと保険と資産管理に所属するファイナンシャルプランナー
が執筆をして、2010年10月12日にMSNマネーに掲載されたコラムを一部編集したものです。
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