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▼「年金担保融資」とは? 年金担保貸付の注意点は?


あなたは「年金でお金を借りられる」という制度があることをしっていますか?
そして、年金を担保に融資を受ける際の注意点をご存知でしょうか?

今回は「年金担保融資」の利用法を考えてみます。

             

1.高齢者を狙う違法な年金担保貸付
 高齢の方が金融機関から融資を受けようとする場合、「収入要件」や「年齢条件」に合わず借りられない、というケースがあります。そのような高齢者の弱みに付け込み、「年金証書」や年金振込み用口座の「通帳」「キャッシュカード」を担保にお金を貸すという貸金業者があることをご存知でしょうか?「年金立替」「シルバーローン」などの名で勧誘して年金からの返済を約束させ、手数料と称して法定利息を上回る高利で貸付を行う、というものです。

 このような業者は、貸付の際、「返済の手間を省くため」などと言葉巧みに「年金証書」「通帳」「キャッシュカード」などを預かり、支払われた年金が高齢者の手に渡る前に返済に充ててしまいます。また、新たな貸付を勧誘するなどして年金証書を返さず、年金を取り続けたりもします。年金を受け取れない高齢者はお金を借り続けなければならず、自己破産に追い込まれた気の毒な例もあるようです。

2.違法な貸付に対しては罰則が
 「年金を受ける権利」は第三者に譲り渡したり、担保にすることが法律で禁止されています。ですから、このような行為はすべて違法行為に当たります。しかし、「年金を担保にお金を貸すことが違法である」ということは、一般にはあまり知られていないため、違法な年金担保貸付の被害者が後を絶たず、大きな社会問題と化しています。

 平成16年12月28日には、悪質な年金担保貸付を行う業者を取り締まるための「違法年金担保融資対策法」という法律が施行されており、貸金業者が年金を担保に貸付を行った場合に「懲役刑もしくは罰金刑」が科され、また、「行政処分」の対象となることも定められています。しかしながら、いまだに悪質な業者による違法な貸付が横行しており、関係各機関はホームページなどで注意喚起を続けている状態です。

3.合法的な年金担保融資とは
 実は「年金を担保にお金を貸す行為が法律で禁じられている」ことには、ひとつだけ例外が設けられています。「独立行政法人 福祉医療機構」が貸付を行う場合です。福祉医療機構は厚生労働省所管の独立行政法人で、国の政策と連携してさまざまな貸付事業・支援事業を行っています。福祉医療機構が実施する「年金担保貸付」の仕組みはおおよそ次のとおりです。

  融資対象者: 国民年金・厚生年金などの年金証書を持っており、
           現在、年金の支払いを受けている方
  融資金額: 原則10万円〜250万円の範囲で自分の年金額の1.0倍まで
  返済方法: 「1万円単位の定額返済」ただし「年金支給額の1/2以下」
  融資利率: 1.6%(平成23年2月15日改定)
  連帯保証人: 信用保証機関である(財)年金融資福祉サービス協会に保証料を支払えば、           信用保証を利用することができ必要なし(利用要件あり)

            ※ 平成23年12月の制度変更を反映。
              詳細は独立行政法人 福祉医療機構のサイトをご確認ください。

国民年金・厚生年金の受給者であれば利用可能な制度で、融資利率は比較的低く、基本的に使途制限もありません(「共済年金」を受給している場合は借入先が異なります)。実際に利用した方の利用目的も、「生活費の補充」のほか「自宅の増改築費」、「冠婚葬祭費」、「入院等医療費」、「住宅ローンの返済」とさまざまです(平成18年度年金担保貸付利用者に関する基礎調査/独立行政法人福祉医療機構)。

4.予定外の出費をカバーしながら年金を受け取ることも
 年金担保貸付を利用すると、2ヶ月に1回支払われる年金が返済に充てられるため、定額返済の場合、本人の口座には返済額を差し引いた残りが年金として入金します。1回の返済額(1回の年金から引かれる金額)は契約時に決めることになります。

 たとえば、年金をもらっている高齢者に「20万円の予定外の出費」が発生したとします。この方の年金の受取額が1回20万円とすると、預貯金を使わず、受けた年金を出費に充てる場合、次回の年金の受け取りまで「その後2ヵ月間の生活費をどうするか」、という問題が起こります。

 年金担保貸付を利用した場合、20万円を借り入れたとしても、「定額返済」であれば、返済額を差し引いた残りが年金として通常どおり入金します。仮に、返済額を1回の年金から2万円と決めた場合、

  20万円(年金)−2万円(返済分)=18万円

となり、18万円が通常どおり口座に入るため、予定外の出費を支払いつつ一定の年金を受け取ることが可能です。

5.便利だが無理な借入は禁物
 利用に当たっては注意も必要です。1回の年金の支払いのうちあまりに多額を返済に充てると、年金の入金が極端に少なくなり、かえって「日々の生活に困ってしまう」ことにもなりかねないからです。他の収入の有無などを考慮し、慎重に返済額を決めることが大切です。

 また、最近では『年金を担保に貸付を受け、年金収入が少なくなったことを理由に「生活保護」も同時に受ける』というケースが問題となり、「貸付を受ける側のモラル」も取沙汰されています。その影響で、現在では、生活保護受給者に対する「年金担保貸付の利用制限」が設けられており、福祉医療機構が貸付時の審査を厳しくする流れにもあるようです。

 福祉医療機構の「年金担保貸付」は、国が保障する「年金を受ける権利」が担保にされるため、年金証書があれば高齢の方でも多額の資金を用立てることが可能です。「年金の前借り」ができるような仕組みともいえ、老後の限られた収入で生活する高齢者にとり、非常に助かる制度であることに間違いはありません。しかし、借入れはあくまで緊急時のみとし、“日常の生活資金”に困らない範囲の返済額を設定することが大切です。

 また、万一、悪質な貸金業者から年金を担保にお金を借りてしまった場合は、ひとりで悩むことなく「消費生活センター」、「弁護士会」、「日本貸金業協会」などへのご相談をお勧めします。

株式会社住まいと保険と資産管理
CFP 中小企業診断士 社会保険労務士 大須賀 信敬


このお役立ち情報で「年金担保融資」についての理解が深まりましたか?

※以上は、独立系FP会社 住まいと保険と資産管理に所属するファイナンシャルプランナー
が執筆をして、2008年4月14日にMSNマネーに掲載されたコラムを一部編集したものです。




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