保険見直し 資産管理 住宅ローン のFP診断&相談なら 住まいと保険と資産管理
トップページファイナンシャルプランナーによるお役立ち情報 > 還付 医療費控除
 





▼医療費控除の還付を受けたいなら、これだけは知っておこう!


確定申告(還付申告)をすることによって受けることができる所得控除として、雑損控除、医療費控除などがあります。 今回は、医療費控除の申告をして還付を受けようとする場合に、どのような医療費が控除対象になるのか見ていきましょう。

               その人がその人らしく生きることを支援する

所得控除と税額控除
まず最初に、所得控除と税額控除の違いをおさらいしましょう。
所得控除とは、税額計算の基となる所得金額から控除されるものであり、控除後の所得金額に基づいて納付税額が計算されることになります。一方、税額控除とは納付税額の計算上控除されるもの、すなわち税額そのものが控除されるものです。
所得控除には生命保険料控除、地震保険料控除などがあり、税額控除には配当控除、外国税額控除、住宅ローン控除(通称)などがあります。

医療費控除は所得控除になりますので、医療費控除の金額そのものが還付される訳ではないということに注意しましょう。

医療費控除って?
それでは、医療費控除について具体的にみてみます。

(1)どのような場合に適用されるのでしょうか
本人または生計を一にしている親族の医療費を支払った場合が対象となります。扶養控除のような親族の所得要件はありませんので、例えば夫婦共働きの場合で、妻が受けた医療行為について夫が費用を負担した場合でも、その費用は夫の医療費控除の対象となります。
また、生計を一にする親族かどうかは、治療費が発生した時点か医療費を支払った時点のいずれかで判定します。

(2)対象となる医療費にはどのようなものがあるのでしょうか
それでは、具体的にどのような支出が医療費控除の対象となるのかを、いくつかの例を挙げて見てみましょう。

例えば、健康診断や人間ドックの費用はどうでしょうか?

健康診断や人間ドックの費用の場合、実は診断の結果によって控除の対象となるかどうかが異なります。すなわち、結果として疾病が見つかり、その後治療を行った場合は控除が認められますが、幸いにも健康で問題なしとの結果が出た場合は、費用としては不幸にも(?)控除してもらえません。

これは、疾病予防費的なものは控除が認められないという考え方から来ています。サラリーマンの場合、健康診断については会社の費用で受けている方も多いと思いますが、自己負担が発生する人間ドックや家族の方が実費で健康診断を受ける場合等については注意が必要です。

続いて、治療のために通院した場合の交通費はどうでしょうか。
これも交通手段によって認められるかどうかが異なってきます。すなわち電車やバスを利用した場合の料金は認められますが、自家用車のガソリン代は認められません。タクシー代は、やむを得ず利用した場合(緊急性があった等)は認められるようです。
最近の価格高騰を考えるとガソリン代も馬鹿になりませんので、公共交通機関の利用を考えたほうが賢いかもしれませんね。
なお、子供が通院する場合に付き添う親の交通費も控除の対象となります。

さらに、高価な素材を利用した義歯の場合はどうでしょう。健康保険の対象とならないような高額なものであっても、義歯を入れたことが治療行為であって且つその素材が一般的に利用されているものであれば、医療費控除の対象として認められる場合があります。この辺になってくると事実認定の問題もあり難しい面もありますので、専門家などに事前に相談するほうが良いかもしれません。
ちなみに、お子さんの不正咬合の歯列矯正にかかる費用は、健全な発育のために必要な医療行為であり、控除の対象となります。

以上のような例でもお分かりの通り、医療費の範囲は「その病状に応じて一般的に支出される範囲を著しく超えない部分の金額」というように考えられています。
そういう考え方でみて、実際に支払った医療費の中で控除対象となるものがないか、よく確認していただきたいと思います。

なお、未払い医療費(まだ実際に支払っていない分)は控除できません。
あくまでも、各年の1月1日から12月31日までの間に実際に支払った金額が対象となります。

(3)治療に際して保険金を受け取った場合
健康保険や生命保険、損害保険に加入している方が、医療費として保険金を受け取っている場合、その保険金は医療費から差し引く必要があります。例えば、健康保険から支給される療養費や出産育児一時金、高額療養費、あるいは医療費の補填を目的として支払いを受ける保険金や損害賠償金などです。

この場合の計算は受け取った保険金ごとに行います。

例えば、A病院 医療費 30万円  保険金35万円
     B病院 医療費 20万円  保険金10万円 の場合

     A 病院 30万円−35万円 = −5万円 < 0  ∴ 0円
     B 病院 20万円−10万円 = 10万円

と、それぞれ個別に計算し、支払った医療費の額は合計で10万円となります。

まとめ
以上のように、医療費と言われる支出の中には控除出来るものと出来ないものがありますので、支出の内容をよく確認することが大切です。場合によっては専門家に相談することも必要でしょう。
医療費控除は、所得金額が200万円を超える方の場合、かかった費用が10万円以上であれば該当しますので、金額については年末のうちに整理しておきましょう。
ちなみに還付申告の場合は確定申告開始日(2月16日)前でも申告ができます(1月1日より可能)。税務署が混雑する前に提出するのが良いかもしれません。

株式会社 住まいと保険と資産管理
ファイナンシャルプランナー 吉田 美帆


このお役立ち情報で「還付 医療費控除」についての理解が深まりましたか?

※以上は、独立系FP会社 住まいと保険と資産管理に所属するファイナンシャルプランナー
が執筆をして、2007年12月17日にMSNマネーに掲載されたコラムを一部編集したものです。




▼3つの領域(住宅購入・保険見直し・資産管理)に強い
ファイナンシャルプランナーの初回相談(3,150円、60分)をご希望の方は


 相談予約専用ダイヤル 0120-374-849 (月〜土 10:00〜18:00)

全国ファイナンシャルプランナー一覧
  FP相談予約フォームはこちら

※地域、相談内容、業務多忙等の理由により、担当FPの希望には
お応えできない場合がありますことを、ご了承ください。


朝日新聞・読売新聞・日本テレビ・フジテレビなど、様々なメディアにて
中立的な専門家として100回を超える紹介をいただきました (詳細はこちら
住まいと保険と資産管理の「3つの領域に強いFP」が、慎重なあなたを親身にサポートします

 動画でわかる! FPサービスガイド
FP相談サービスに関する案内資料(無料)を請求
 ファイナンシャルプランナーの相談サービスに関する「Q&A」
 

保険見直し相談

資産運用相談

住宅ローン相談
1年以内のマイホーム購入に関する相談をしたい方は ⇒ 住宅購入相談

ライフプラン シミュレーション

相談予約専用ダイヤル 0120-374-849(月〜土 10:00〜18:00)

 
 
 
◆39歳までに受けておきたい《お金の不安がなくなる》マネーレッスン、今なら無料受講できる!◆
 はじめての保険見直し おとなの資産設計ガイド 住宅ローン不安解消レシピ わかる!退職ナビ 学資保険で足りますか? 
平和すぎる相続の5ステップ これを知らずに家を買うな!


ファイナンシャルプランナーには職業上の倫理規定および守秘義務があります。
お客様の個人情報は厳重に取扱い、許可なく第三者に開示することはありません。(
個人情報保護方針

Copyright(c) 株式会社 住まいと保険と資産管理 .All Rights Reserved.