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株式・投資信託の確定申告チェックポイント



これだけは知っておきたい、株式・投資信託の確定申告

年が明けるとまもなく確定申告のシーズンがやってきます。毎年216日から315日が確定申告書の提出期間ですね。住宅購入をした場合は住宅ローン控除、医療費が10万円以上かかった場合は医療費控除など、サラリーマン家庭も確定申告をする機会は多いです。普段より株式や投資信託などを売買される方は、確定申告はより身近なものになっています。このコラムでは、株式や投資信託にまつわる、確定申告のチェックポイントをお伝えします。

上場株式や公募株式投資信託を売買したら、原則として確定申告が必要

現在の証券税制では、上場株式や公募株式投資信託をしている場合、それらの売却益(譲渡益)は必ず確定申告をして納税することが原則となっています。ですが、株式や投資信託のことで確定申告をしたことが無い方もいるかもしれませんね。

そのような方は、じつは「特定口座」を利用して売買をしているケースが多いです。この特定口座とは、証券会社等が上場株式や公募株式投資信託の売買を記録し、納税が必要な方には投資家の代わりに税金の計算と、源泉徴収という納税の手続きをしてくれるサービスです。

金融機関で証券取引口座を開設する際は、最初にこの「特定口座」か「一般口座」かのいずれかを選択します。

一般口座を利用する場合、その年の売買の結果について、金融機関から送られてくる取引報告書をもとに自分で損益の額を計算し、確定申告をします。損失だった場合は、確定申告は必ずしもしなければいけないものではないのですが、後述する損失の繰越や他の証券口座との損益通算をすることができますので、基本的には確定申告はするものと考えておいた方が良いでしょう。銀行で投資信託を購入された方は、一般口座の扱いになっている場合があるので、不明な方は今のうちに確認しておきましょう。

特定口座を選んだ場合、「源泉徴収無し」と「源泉徴収あり」のいずれかを選ぶことになります。先ほどは、特定口座は証券会社等が投資家の代わりに税金の計算や納税の手続きをしてくれるサービスですと申し上げましたが、納税までしてくれるのは、「特定口座・源泉徴収あり」を選んだ場合です。「特定口座・源泉徴収無し」を選んだ場合は、証券会社等でその年の取引の結果について集計した年間取引報告書を送付してくれますが、それをもとに自分で確定申告をします。

基本的には「特定口座・源泉徴収あり」を選んだ場合が、一番手間がかからない方法になります。この場合、年間で利益を出した場合は、税金が源泉徴収されるので投資家は確定申告しなくてもよいですが、特定口座・源泉徴収ありを選んでいても確定申告をした方がいいケースがあります。

(1) 複数の証券口座を持っていて、一方の年間の収益は損失

例えば、A証券会社の特定口座・源泉徴収ありの口座では利益が出て税金が源泉徴収されている一方、B証券会社の口座で特定口座・源泉徴収ありで取引していたものが損失だった場合は、A証券会社の利益とB証券会社の損失とを損益通算することで、A証券会社で源泉徴収された税金が戻ってくることになります。

(2) 前年の確定申告で「損失の繰り越し控除」をしている

株式や投資信託の損失は、税制上3年間にわたって繰り越すことができます。この損失の繰り越しは、期間中は毎年確定申告が必要になりますので、該当する方は必ず確定申告をしましょう。

株式や投資信託の売却損と分配金を損益通算できるように

平成21年から、上場株式や公募株式投資信託の売却損と、それらの配当や分配金の収益とを損益通算することが可能になりました。つまり、平成22年中の取引で損失を出した場合、確定申告をすることで配当や分配金から源泉徴収されていた税金が戻ってくることになります。

ここのところ人気が続いている毎月分配型の投資信託。分配金の高さが目立っており、これまで保有していた株式や投資信託を損切りして、分配金の高い毎月分配型投資信託に乗り換えた方もいらっしゃるかと思います。そのような方は、投資信託から受け取った分配金や株式の配当から税金を源泉徴収されている場合、株式や投資信託の売却損と損益通算することで、分配金や配当で源泉徴収された税金が戻ってくることになります。

これには一つ注意点があります。投資信託の分配金には税金が源泉徴収されて受け取る「普通分配金」と、税金が差し引かれないまま受け取る「特別分配金」の2種類があります。特別分配金とは、個別元本と呼ばれる投資家ごとに異なる税法上の取得価格を基準価額が下回っている状態、つまり税金の計算上損している状態で受け取る分配金のことで、元本の払い戻しに相当するものなので税金がかからないような仕組みになっています。損益通算の対象となるのは普通分配金のみで、特別分配金は対象外となります。

上場株式のみなし取得費の特例

平成13930日以前から保有していた上場株式を、平成221231日までの間に売却した場合、その取得価額を「平成13101日の終値の80%に相当する金額(みなし取得費)」と「実際の購入価格」とのいずれか高い方を選べるという、みなし取得費の特例が平成22年で期限を迎えました。

これは、例えば10年以上前に購入したなど長い間保有していていくらで買ったか分からなかったり、とても安い金額で買っていたような上場株式を、平成22年中に売却すれば、みなし取得費で買ったことにしてもよい、という特例です。もちろん実際の取得価格のほうがみなし取得費よりも高ければ、実際の取得価格で売買損益を計算した方がよいのですが、みなし取得費の方が高い場合は、利益を圧縮できたり損失として他の株式等の利益と損益通算をすることができるので、節税できます。

この特例は平成22年中に売却した上場株式が対象となるので、平成23年に入ってから売却しても適用できないのですが、もし平成22年中にこのような株式の売却があったら、税金がやすくなるかチェックしてみましょう。

主婦の配当控除は要注意

株式の配当金は所得税の分類で配当所得とされ、通常受け取り時に税金が源泉徴収されるので、基本的には申告の必要はありません。ただ、課税所得が330万円以下の人が配当所得を確定申告すると、配当控除という仕組みにより税金が節約できるメリットがあります。

ここで注意したいのは、収入の無い専業主婦が株式や配当所得の合計額が38万円を超えた場合です。仮に課税所得が330万円以下だったとしても、この状態で配当所得を申告すると夫の所得から配偶者控除や扶養控除が外されて、夫の手取りが減ってしまう可能性もあるので、慎重に確認する必要があります。

FXとの損益通算は?

FX(外国為替証拠金取引)には、店頭FX(相対取引)と取引所FX(取引所取引)とがあります。店頭FXは、所得税の分類で雑所得とされ、総合課税方式で税率は15%50%となります。一方取引所FXは所得税の分類で「先物取引にかかる雑所得等」として、申告分離課税で税率は一律20%となっています。

いずれも雑所得のため、FXの損益と、株式や投資信託の損益とを通算することはできませんのでご注意ください。

申告と納税で悩んだら専門家に相談を

以上、株式や投資信託にまつわる確定申告のチェックポイントをお伝えしてきました。確定申告は正しく申告し、納税をすることが大切です。わからないことは最寄りの税務署や税理士に相談しましょう。

株式会社 住まいと保険と資産管理

ファイナンシャルプランナー 渡邊 英利





このお役立ち情報で「株式・投信の確定申告」についての理解が深まりましたか?

※以上は、独立系FP会社 住まいと保険と資産管理に所属するファイナンシャルプランナー
が執筆をして、2011年1月7日にMSNマネーに掲載されたコラムを一部編集したものです。




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