保険見直し 資産管理 住宅ローン のFP診断&相談なら 住まいと保険と資産管理
トップページファイナンシャルプランナーによるお役立ち情報 > 介護ローン
 





▼「介護ローン」は使えるの?


 「利用者の自己負担が増える」として問題視された改正介護保険法も、スタートして数年が経過しました。介護は、家族に対し精神的、肉体的だけでなく、経済的にも大きな負担となるもので、高齢化社会を迎える日本では避けて通れない問題です。私たちは、介護での急な出費に対し、どのような対策をとれば良いのでしょうか。

 今回は、介護保険の仕組みと介護ローンの利用についてお話します。


               その人がその人らしく生きることを支援する

介護が必要な人を社会全体で支える仕組み
 元来日本では、「介護は家族で行うもの」という考え方が一般的でした。子が親の面倒を看るというケースなどです。しかし、少子高齢化、核家族化、医療技術の進歩などから、
「介護期間が長期になり、介護をする家族の経済的・精神的負担が重い」
「世話をする家族自身が高齢となり、介護の肉体的負担が重い」

などの問題が発生し、家族だけで面倒を見続けることが困難になりました。そこで、介護が必要な人を、家族だけでなく「社会全体で支える仕組み」として介護保険法が制定され、2000年4月からスタートしました。

社会保障費がかさむ日本
 現在日本では、医療や年金、介護などの社会保障関係の費用が増え続け、大きな問題となっています。今年度の社会保障関係費の予算は、21兆円を超えて国の一般歳出の約半分を占め、今後も大幅に増大することが予想されます。

 介護保険だけを見ても、スタートから5年間で、
・サービスの利用者数:約150万人 → 約320万人
・介護保険の支給額:3.2兆円 → 6兆円

と倍増しており(平成17年版厚生労働白書)、介護保険法は、「今後、利用者や費用の増大に対しどのように対応していくか」という点がポイントになりました。

自己負担が増加した改正
 このような事情を抱え、介護保険法は2005年に改正が行われ、2006年4月から実施されています(一部は2005年10月から施行)。主な内容は次のとおりです。

(1)介護の予防に重きを置く
(2)施設の入居費用や食費を自己負担にする
(3)地域に密着したサービスを開始する
(4)サービスの質を向上させる

 介護保険には「自宅で受けるサービス」と「施設で受けるサービス」の2種類があります。今回の改正では、「自宅でサービスを受ける時は、家賃も食費も自分で払うのに、施設でサービスを受ける時は、介護保険から給付があるのは不公平では?」との考えから、「施設の入居費用・食費の自己負担」が盛り込まれました。低所得者には負担に限度額が設けられたものの、施設利用時の自己負担額が少なからず増えることになり、介護をする家族にとっては、経済的な負担がますます重くのしかかることになりました。

介護に特化した「介護ローン」
 介護の際には、自宅をバリアフリー化したり、ベッドや車いす、各種福祉用具を購入するなどの必要が出てきます。介護をする側、される側両者の負担を軽減することができるので、介護活動を継続するうえで非常に重要な手段となります。しかし、まとまった出費を伴うため、必要な資金の準備方法が問題になります。

 現在、金融機関にはさまざまなローン商品があり、用途を介護関係費用に限定した商品を用意している金融機関もあります。たとえば、次のような商品です(5月12日現在)。

(1)比較的、低金利のローン商品:「常陽介護ローン(常陽銀行)」
 介護ベッド、車いす、介護リフト等の福祉介護機器の購入資金のほか、段差解消、手すり設置、廊下の拡幅等のリフォーム資金にも利用可。また、介護に関する無料電話相談サービスが専用フリーダイヤルで受けられる。
変動金利:年3.625%
金利優遇:常陽ポイントクラブ入会者は、50ポイント以上で0.4%、100ポイント以上で0.8%の優遇。
  60歳以上の者、体の不自由な者と同居している場合に0.2%の優遇。
  申込者が60歳以上の場合に0.2%の優遇。
借入金額:500万円まで
最長借入期間:7年

(2)リフォームローンに介護用途の優遇措置を設けた商品:「みずほリフォームローン・介護プラン(みずほ銀行)」
 玄関のスロープ、階段の手すり、ホームエレベーターの設置など、バリアフリー対応のリフォームに利用できる。
変動金利:5.025% 固定金利:6.550%
金利優遇:取引内容により最大年1.5%の優遇。また、介護のためのリフォームで団体信用生命保険に加入できる場合の優遇もあり
借入金額:10万円〜500万円
最長借入期間:10年ローン利用で福祉用具購入も

 介護ローンを利用することで、購入などに要する費用負担を月々に分散することができます。金利がかかる分、総支払額は増えるものの、経済的な事情で、一度に多額の出費が困難な場合には、選択肢のひとつとなり得ます。「法改正による自己負担額の増加」や「介護期間の長期化」という現実を考えると、レンタルによる福祉用具の導入のほか、預貯金などの自己資金に介護ローンを組み合わせた費用捻出を考えてもよいのではないでしょうか。その際は、銀行ごとに設けている金利優遇措置を上手く活用することで、金利負担を抑えることが可能です。

「老老介護」に介護ローンは使えない?
 昨今、「老老介護」という言葉をよく耳にするようになりました。これは、高齢者が高齢者を介護することで、高齢の夫が妻を介護したり、高齢の息子が父母を介護したりする状態です。「介護期間の長期化」により、介護する側もされる側も老いることになります。介護により病状が回復するケースは少ないため、介護する側の負担は重くなる一方といわれます。また金銭面でも、介護する側が高齢の場合、介護ローンなどは年齢条件、安定収入の有無などから、借り入れ条件を満たせず利用が困難になることがあります。

 介護は終わりが見えず、家族が共倒れになる危険性を持ちます。心身の疲労や絶望感などから殺人・心中などの事件に発展するケースも少なくありません。「老老介護」は、高齢化社会では避けがたい社会現象であるといわれ、個人の自助努力だけでは如何ともし難い問題です。国の施策面での配慮が必要なことは言うまでもありませんが、国の動きに関心を持ち続ける、私たち一人ひとりの努力も欠かせないはずです。

株式会社住まいと保険と資産管理
CFP・中小企業診断士・社会保険労務士 大須賀 信敬



このお役立ち情報で「介護ローン」についての理解が深まりましたか?

※以上は、独立系FP会社 住まいと保険と資産管理に所属するファイナンシャルプランナー
が執筆をして、2007年5月31日にMSNマネーに掲載されたコラムを一部編集したものです。




▼3つの領域(住宅購入・保険見直し・資産管理)に強い
ファイナンシャルプランナーの初回相談(3,150円、60分)をご希望の方は


 相談予約専用ダイヤル 0120-374-849 (月〜土 10:00〜18:00)

全国ファイナンシャルプランナー一覧
  FP相談予約フォームはこちら

※地域、相談内容、業務多忙等の理由により、担当FPの希望には
お応えできない場合がありますことを、ご了承ください。


朝日新聞・読売新聞・日本テレビ・フジテレビなど、様々なメディアにて
中立的な専門家として100回を超える紹介をいただきました (詳細はこちら
住まいと保険と資産管理の「3つの領域に強いFP」が、慎重なあなたを親身にサポートします

 動画でわかる! FPサービスガイド
FP相談サービスに関する案内資料(無料)を請求
 ファイナンシャルプランナーの相談サービスに関する「Q&A」
 

保険見直し相談

資産運用相談

住宅ローン相談
1年以内のマイホーム購入に関する相談をしたい方は ⇒ 住宅購入相談

ライフプラン シミュレーション

相談予約専用ダイヤル 0120-374-849(月〜土 10:00〜18:00)

 
 
 
◆39歳までに受けておきたい《お金の不安がなくなる》マネーレッスン、今なら無料受講できる!◆
 はじめての保険見直し おとなの資産設計ガイド 住宅ローン不安解消レシピ わかる!退職ナビ 学資保険で足りますか? 
平和すぎる相続の5ステップ これを知らずに家を買うな!


ファイナンシャルプランナーには職業上の倫理規定および守秘義務があります。
お客様の個人情報は厳重に取扱い、許可なく第三者に開示することはありません。(
個人情報保護方針

Copyright(c) 株式会社 住まいと保険と資産管理 .All Rights Reserved.