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会社員は、医療保険に加入する必要はない?


最強の医療保険とは?
 保障内容・保険料・引受先の信頼性などの全てにおいて最強の医療保険をご紹介させていただきます。



・医療負担は3割負担 =全国統一料金
・月額の上限付(約10万円) =100万円かかっても負担は約9万円
・家族全員が加入できます =産まれたばかりの赤ちゃんも加入できます
・病気・ケガで仕事が出来ず給与がもらえないときは、収入の2/3が支給されます =最大1年半、お金が支給されます
・出産したらお金がもらえます =(42万円 H23年3月31日までの出産)
・死亡したら5万円もらえます
・毎月の保険料は、収入の約8%ですが、半分は会社が負担してくれます。(実際の負担は約4%。しかも、給与天引き)
・お体の健康状態に関係なく、加入することができます

 すでにお気付きの方もいると思いますが、この素晴らしい保険とは、日本の公的医療保険制度である健康保険です。健康保険に加入する被保険者が医療の必要な状態になったときに医療費を保険者が一部負担する制度の概要です。

 では、簡単に一つひとつ内容を検証してみましょう。

医療費の保障
 まず「医療負担は3割負担」ですが、例えば、内科を受診して医療費が1万円かかったとしても、自己負担は3割ですから3,000円で済んでしまいます。病院の窓口で、高額な支払いが無いのはこのためです。

 次に、「月額の上限付(約10万円)」です。大怪我をして医療費が100万円もかかってしまった場合、本来の3割負担分は30万円の負担です。しかし、毎月の上限が決められているため、約9万円の支払いで100万円の医療行為を受けることができます。これらの二つの3割負担と、月額の上限(高額療養費)をひとつにして考えると、大きな病気で2ヶ月間入院した場合でも、医療費負担は毎月10万円が上限です。すなわち、2ヶ月入院しても、20万円程度の出費で収まってしまいます。

 1日あたりの負担にしてみると、

 20万円÷2ヶ月間(60日)=1日の負担は、約3,400円

 そもそも、運がよければ「一生のうち入院経験なし」という方も出てくるかもしれません。しかも、小さなお子様はお住まいの地域によっては、病院に行っても1回500円ですむ場合や、月額の上限が2,000円となっている地域もあります。また、小さな子供の医療費が全く掛からない地域もあります

医療費以外の保障
 次に、医療費以外にも手厚い保障が付属されています。

 まずは、病気やケガで働けない状態になった場合には、給与の約2/3が最大1年半の間支給されます。例えば、月収40万円の場合、約26万円が1年半にわたり支給されます。さらに、お子様が誕生されたときには、42万円の支給。さらに、死亡したときには5万円の支給があります。すばらしく、手厚い保険ですよね。

健康保険or民間の医療保険。保険料で考えるとどっちがお得?
 こんなに手厚い保険だと、加入に制限があるのではないかと思われる方もいらっしゃると思います。しかし、この保険ですが、加入に制限はありません。糖尿病の方であっても、高血圧の方であっても、現在入院中の方であってもだれでも継続加入ができます。家族ができた場合には、会社員である夫の保険料のみで家族分の保障が付いてきます

 気になる保険料ですが、4人家族(夫30歳:会社員、妻:専業主婦、子供2人)で生涯平均年収500万円の場合、毎月の保険料は約2万円となります。毎月2万円の負担でこれだけ手厚い保障が受けられるとすると、民間の医療保険にお金を払って加入する必要はあるのでしょうか?

 「入院日額10,000円」「手術を受けたら20万円の給付」「だれでも加入できます」「保障は一生涯」「先進医療も1,000万円まで給付!」巷でよく聞く保険の宣伝文句です。

 保険の加入や見直しの時に、「公的医療保険制度」の内容を踏まえずに民間の医療保険を検討することは、保障内容が重複しまう可能性もあり、保険料の負担になりかねません。民間の医療保険に加入する前に既に加入している、最強といわれる「公的医療保険制度」の保障内容・保険料を勉強し理解することで、加入する必要性を再考する必要があります

さくらファイナンシャルプランニング
ファイナンシャルプランナー 浅井 誠


このお役立ち情報で「 会社員の医療保険」についての理解が深まりましたか?

※以上は、独立系FP会社 住まいと保険と資産管理に所属するファイナンシャルプランナー
が執筆をして、2010年9月22日にMSNマネーに掲載されたコラムを一部編集したものです。




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