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育児休業で厚生年金保険料の免除を受けよう


先月30日より改正育児・介護休業法が施行され、男性でもこれまでより育児休業が取りやすくなる仕組みがスタートしました。ところで、育児休業中は「厚生年金などの保険料を“1円も”払わなくてよい」という制度があることをご存知でしょうか。会社負担分の保険料支払いも全額免除されるため、社員だけでなく会社にとってもメリットのある制度といえます。今回は、「厚生年金保険料の免除制度」をはじめとする子育て中に利用できる厚生年金の各種制度をご紹介します。




「子育て」をしながら働き続けるために
 「育児休業」とは平成4年にスタートした育児・介護休業法に基づく仕組みであり、原則として子が1歳に達するまでの間、一定の条件を満たした労働者が休暇を取得できる制度です。育児・介護休業法がスタートしてから20年弱が経過し、幾度かの法改正を経て現在に至りますが、育児休業の取得率は女性が90.6%であるのに対して、男性は1.23%と極めて低く(平成20年度雇用均等基本調査/厚生労働省)、ほとんどの男性は育児休業を取っていないのが現状です。また、女性にとっても、「復職後の勤務が体力的に厳しい」「子供の具合が悪くなった時に会社を休みづらい」など、「子育て」と「仕事」を両立するための環境が十分に整備されているとはいえません。

 そこで、本年6月30日より、「子育て」と「仕事」をより両立しやすいようにとの考えから、育児・介護休業法が一部改正されました。改正法は、「父親も子育てができる働き方の実現」をはじめとする4つの柱で構成されています。わが国では、男性が家事や子育てに費やす時間は平均で1日1時間程度であり、そのうち子育て時間は30分程度といわれます。「男性が家事に参加する時間」が先進国中で最低水準にある日本ですが、今回の法改正によりどの程度、男性の育児休業取得率が向上するのか、見守りたいところです。

制度1. 育児休業中は厚生年金の保険料を払わなくて良い!
 厚生年金の制度の中にも「育児休業」や「子育て」に関連した優遇措置が用意されています。代表的なものに、育児休業を取得すると厚生年金等の保険料を全額支払わなくて良いという制度があります。

 たとえば、標準報酬月額(年金事務所が決める“仮の給料額”)が30万円の場合、社員が負担する1ヵ月当たりの保険料は、厚生年金が23,556円、健康保険と介護保険をあわせて16,230円(協会けんぽ・東京都、40歳以上の場合)の合計39,786円となります。しかし、保険料免除の制度を利用することで全額支払わなくてよくなるため、1年間でおおよそ50万円弱の出費が軽減されます。厚生年金などの保険料は会社と社員が半分ずつ負担しますが、この制度は会社負担分の支払いも免除の対象としているため、社会保険料負担が重い会社にとってもメリットの大きい制度です。

 また、将来の年金額を計算する際には、免除された期間は“今までどおりの保険料を払ったもの”として扱われるため、年金を受け取る際にも不利益を被ることがありません。利用の際は「育児休業等取得者申出書」という書類を、年金事務所に提出することになります。

制度2. 復職後の給料ダウンが、“通常よりも早く”保険料支払いに反映する
 育児休業を終えて仕事を再開した場合、子供が小さいうちはフルタイムで働くのが難しいため、勤務時間を短くすることが多いです。働く時間が短くなるのですから、給料も下がるケースがほとんどです。給料が下がった場合の標準報酬月額は、通常であれば、

・年に1回の定期的な見直し(定時決定)
・報酬の変動に伴い1年を待たずに行うイレギュラーな見直し(随時改定)
のどちらかで変更されることになります。

 後者のイレギュラーな見直しには、「標準報酬月額が“2等級以上”変化しなければ対象としない」とか「残業代が減っただけでは対象としない」などの制約があるため、「標準報酬月額が“1等級”下がった」程度の給料ダウンの場合には、変更が行われません。その結果、次の定期的な見直し時期までは、実際に受取っている給料に見合わない“高めの保険料”を支払い続けるという状況が起こります。

 しかし、育児休業終了後の復職時についてはこのような制約を設けず、育児休業終了後3ヵ月の給料の平均を出して、標準報酬月額が育児休業前より“1等級でも”下がっていれば、次の月から標準報酬月額を下げるという制度が用意されています。その結果、支払う保険料が「“通常よりも早く”、実際の給料額に見合った“低い金額”に変更されやすい」というメリットがあります。手続きは「育児休業等終了時報酬月額変更届」という書類を、年金事務所に提出します。

制度3. 復職後に給料が下がっても、将来の年金額は“出産前の給料”で計算される
 前述のように、復職後の子育て中は、出産前よりも給料が下がることが多くなります。給料が下がれば支払う保険料も少なくなるので、通常であれば「将来もらう年金額」もその分少なくなってしまいます。ところが、「養育期間標準報酬月額特例申出書」という書類を年金事務所に出すことで、将来受け取る年金額を計算する際に、給料がダウンした復職後の子育て期間中(原則として、子が3歳になるまで)についても、“出産前の高い給料に基づく保険料を払った”として計算されることになります。

 つまり、老後の年金額を決める際の扱いは、育児休業中については“制度1”を利用することで、復職後の子育て期間中については“制度3”を利用することで、「育児休業“前”の給料」に基づいた保険料を払ったとみなされます。育児休業〜復職後の子育て期間中について、あたかも“出産前の高い給料で働き続けていた”かのごとく将来の年金額が計算されるわけです。

手続きを忘れずに
 今回ご紹介した制度は、原則として会社経由で申請をする必要があり、「何もしなくても自動的に有利な取扱いが行われる」という訳ではありません。そのため、会社勤めをする皆さんが制度の恩恵を受けるためには、会社の社会保険担当の方々に正しい法律知識を身に付けていただくことが必要になります。

 たいへん残念なことですが、十分な法律知識を持たない方が社会保険担当をされているケースも少なくないため、まずは働く皆さん一人ひとりが、正しい法律知識を身につけることが何よりも重要といえそうです。また、制度には本稿では割愛した「細かな条件・制約」が多数ありますので、利用を検討する場合には、公的機関の窓口や社会保険労務士の方などに相談されることをお勧めします。

株式会社 住まいと保険と資産管理
CFP・中小企業診断士・特定社会保険労務士 大須賀 信敬


このお役立ち情報で「 育児休業による厚生年金保険料の免除」についての理解が深まりましたか?

※以上は、独立系FP会社 住まいと保険と資産管理に所属するファイナンシャルプランナーが
執筆をして、2010年7月20日にMSNマネーに掲載されたコラムを一部編集したものです。



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