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震災復興とローンの取り扱い



平成23年3月11日に東日本を襲った震災から3か月が過ぎ、復興に向け各自治体や一般企業により急ピッチで進められています。今回の震災においては地震や津波により建物や家財、車などの財産に損傷を受けた方も多かったのではないかと思います。また被災地の中小企業などにおいても社有の財産に被害を受けた方や、直接の被害を受けなかった場合においても、取引先が被災するなどを原因として売り上げを落とした企業も多かったのではないでしょうか。また、福島県や茨城県においては原発などの風評被害に苦しんでいる方も多いと思います。ちなみに当コラム筆者の関根克直も自身、自宅、FP事務所を茨城県鉾田市に構えており、震災により被災した一人です。東北に比べると比較的被害が少なかった茨城県においても個人、法人、また農業、漁業関係者の被害は非常に大きいものでした。






ここでは震災から3か月が過ぎ、被災した方が一日も早く元の生活に戻れるよう、住宅金融支援機構や民間金融機関が出している被災者向け緊急融資制度を整理し、また現在すでに抱えている住宅ローンなどの今後の取り扱いについて考えていきたいと思います。


被災地を中心としていろいろな金融機関から被災者向け緊急融資制度が出ています。住宅金融支援機構の場合、東日本大震災により被災し、ご自身、または親のご自宅が被災した方に限り、当初5年間の金利を0%で借入することができる制度を設けており、6年目以降も特別優遇された金利で借入をすることができます。また震災により自宅に損傷を受けた場合で、ご自宅の補修が必要な場合にも災害復興住宅融資を受けることができます。現在、民間金融機関の住宅ローンや旧住宅金融公庫での借入金を支払っている場合も、年収に占める返済負担率が基準以内であれば融資を受けることができます。


また、住宅金融支援機構では親が住む住宅に損傷を受けた場合における、建て替えや補修のためのローンを新たに組むことが難しい被災者向けに「親孝行ローン」という制度を設けており、親のために子供がローンを組むことができます。返済期間は援助する子供が80歳になるまでの期間になります。また住宅が全壊したため元の自宅を除去し、新たに建てたい場合なども返済負担率の審査に通れば融資を受けることができます。なお、いずれも地方自治体が発行する罹災証明が必要になり、建物および敷地に機構による第一抵当権を設定する必要があります。これらの災害復興融資は罹災から2年以内に申し込む必要がありますので、お気を付けください。

東北地方最大の地銀、七十七銀行における緊急融資制度の場合、震災により被害を受けた個人向けに震災復興支援ローンが準備されており、リフォームローン、マイカーローン、教育ローン、生活支援ローンと多目的にわたり用意されています。リフォームローンは限度額が700万円、融資期間は20年以内になります。マイカーローン、教育ローンに関しては限度額が500万円、融資期間は10年以内、生活支援ローンに関しては限度額300万円以内、融資期間は10年以内になります。原則として保証人は不要で担保も必要なく、1.975%の特別利率で借入をすることができます。七十七銀行における通常の融資利率は、変動金利で3.475〜5.475%になります。当銀行において給与振り込みや年金振込み、公共料金の支払いなどを行った場合、上記の金利から0.7%優遇されるので、実質的な借入金利は2.775%〜4.775%になります。これと比べても緊急支援融資が特別な利率で用意されていることが分かります。


また、震災による被害を受けた方を対象として、新規で住宅ローンを借入する方向けの特別金利で用意されており、七十七銀行での通常の借入利率よりも固定金利で年0.3%、変動金利で年0.2%引き下げられた利率で融資が受けられます。

原発による被害も大きかった福島県、福島銀行の場合、震災による直接被害はもちろん、原発による間接被害を受けた場合も罹災証明なしで特別融資を受けることができます。住宅ローンにおいては6000万円まで借入を受けることができ、固定金利と変動金利で選ぶことができます。融資利率は福島銀行における最優遇金利で借り入れを受けることができます。またリフォームにおいても1000万円以内まで、借入期間15年以内、変動金利2.5%で借入ができます。また、マイカーローンも300万円以内、融資利率2.5%で、教育ローンも500万円以内、融資利率2.0%で借入をすることができ、いずれも担保不要、保証料込みになります。
またこれら以外の金融機関において被災者向けに当面生活を立て直す間、返済猶予や、月々の返済金額を少なくしたいなどの相談にものってもらえる場合もあるため、不安のある方は一度取引先の金融機関に相談することをお勧めします。

現在返済中の住宅ローンを抱えながら被災してしまった方で、また新たな住宅ローンを組まなければいけないという2重ローンが問題になっています。銀行などが個人の住宅ローン債権を放棄すれば2重ローンの問題は解決されます。しかし1995年に起こった阪神淡路大震災においても、兵庫県などが利子補給をするなどの対応は取られたものの、民間金融機関は個人の住宅ローン債権を放棄することはありませんでした。阪神淡路大震災の被災者は震災から3年後の1998年においても被災者の7人に1人が2重ローンを抱えていたという過去もあります。

金融機関が債権の放棄をするということは直接、銀行の経営にダメージを与えることはもちろん、株主に対する説明責任も必要になります。先日発表された東北8地銀における2011年3月期の最終損益は今回の震災を受け、企業や個人の貸し倒れに備え引当金を大幅に増やしたことが響き446億円の赤字になる見込みになっていることから考えても簡単に判断できるものではありません。また、被災者の中には住宅ローンを組まずに現金で家を購入している人も多数います。被災地における金融秩序を保ちながら公平性を確保することは非常に判断が難しいため、これら2重ローンの対応には金融機関ごとの判断ではなく、国が主導し緊急支援制度をつくらなければいけません。今現在、個人における2重ローン問題に関して政府は税制優遇措置検討しており、一部正式に決定したものもあります。


いち早く決定したのは住宅ローン減税です。自身が居住するための住宅において住宅ローンを組んで購入した場合、年末の住宅ローン残高の1%(優良住宅なら1.2%)が所得税から控除され、一部住民税からも控除されます。この住宅ローン減税はご自身、または親が実際に住んでいないと適用されませんが、先日発表された税制優遇措置によると震災により現在の家が住めなくなった場合においても住宅ローン減税が継続されることが決まっています。また今後の追加策として新たな居住用住宅を建てなおし、2重ローンを組む場合における新たな住宅ローンに対しても2重で住宅ローン減税を受けることができるように調整中です。また、政府は金融機関が債権を放棄した場合の損金処理が認められる無税償却の対象拡大や、政府が公的基金を設立し企業や個人の債務に利子補給することも検討しています。これらの制度は阪神淡路大震災においておこなわれた制度がベースになっているため比較的早い時期に決定しそうですが、今後新たな追加策が出てくるかもしれません。今後の動きに注目したいと思います。

限りある財源の中で、いかにして被災者支援をすることができるのかは今後の大きなテーマです。現在、東京電力の原発事故による被災者への巨額な賠償金や、廃炉にかかる莫大な費用が必要になっており、東京電力はその対策のため、役員報酬や一般職員の給与を大幅に削減、保有資産などの売却も進めています。ただそれだけでは巨額の賠償金の支払いは間に合わないことが予想されるため、賠償金をしっかりと支払いながら安定した電力供給をおこなうために公的資金という名の税金を注入して支援する枠組みを設けることが決まっています。

過去における民間企業への公的資金の注入は、1兆9660億円が注入されたりそな銀行や、古くはバブル崩壊後の住宅金融専門会社、通称住専への6850億円の公的資金注入もありました。今回、公的資金が注入される理由は、被災者へしっかりとした賠償を行いながら安定した電力供給を守るという前提のようです。ただ、民間企業において、株主責任や債権者責任が大きく問われるとはなく、税金が注入されていく制度は金融秩序の面から考えても私自身、違和感を覚えます。社会的に影響のある大企業は税金によって守られ、弱い個人は2重ローンに苦しむ、そんな世の中にはなってほしくないものです。


                              株式会社 住まいと保険と資産管理 
                             ファイナンシャルプランナー 関根克直


このお役立ち情報で「 震災復興とローンの取り扱い」についての理解が深まりましたか?

※以上は、独立系FP会社 住まいと保険と資産管理に所属するファイナンシャルプランナー
が執筆をして、2011年6月28日にMSNマネーに掲載されたコラムを一部編集したものです。




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