保険見直し 資産管理 住宅ローン のFP診断&相談なら 住まいと保険と資産管理
トップページファイナンシャルプランナーによるお役立ち情報 > 差額ベッド代
 





▼差額ベッド代とは何のこと? どんな場合に払う必要があるの?


医療費にはさまざまな『あいまい』がありますが、差額ベッド代もその1つ。

差額ベッド代は、病気やケガで入院した時に、本来の医療費に加えて患者自身が自己負担しなければならないものです。健康保険適用対象外となるため、入院が長期に及ぶ場合や、個室でプライバシーを守りながら治療を受けたいなどの希望がある場合、大きな金銭的負担が及ぶことも考えられます。

ただ、この差額ベッド代を病院側が請求するには一定のルールが決められていますが、必ずしも厳格に守られていないケースもあり、病院側が不正に請求していることもあるようです。今回は、「あいまい」でトラブルが起きやすい差額ベッド代について見ていきましょう。


               その人がその人らしく生きることを支援する

まず、どういった場合に差額ベッド代を支払う必要があるのでしょうか?

差額ベッド代を支払うケース
(1)他に空きベッドがない
(2)いびきや痴呆で他の患者に迷惑がかかる
といった場合です。

ただ、これらの場合でも、「どのような部屋が空いているのか」、「なぜ差額ベッド代がかかる病室に入らなければいけないのか」、「料金はいくらかかるのか」など、病院側は事前に個室を利用する必要性を丁寧に説明する必要があります。その上で、料金を明示した【同意書】に患者からサインしてもらうことで請求できるようになります。

ところがこの【同意書】、入院時には入院承諾書等の他の書類と一緒に渡されて、どんな書類かよく確認しないまま署名欄にサインしてしまうこともあります。サインをしてしまうと内容を理解していなくても同意したことになってしまいます。
また、何も書いていない【同意書】にサインを求めて入院承諾書と一緒に提出を求める病院もあるようです。入院時の書類はよく確認し、理解できなければ病院側に問い合わせたり、家族や知人に相談したりしてみましょう。

差額ベッド代を支払わなくても良いケース
(1)【同意書】による同意の確認をとっていない
(2)治療上の必要から利用した
(3)病棟上の管理の必要性から利用した
といった場合、つまり、患者の自由な選択による同意がない場合です。例えば、

○手術後は安静の為5日間は個室が必要と医師が判断した場合
○夜中に突然倒れ、救急車で病院に運ばれたが集中治療室が満室だったため、治療上の必要性から個室を利用せざる得ない場合
○ガンや白血病などで、抗がん剤治療を受けて免疫力が低下している患者が、感染症を防ぐ為に個室を利用する場合
○MRSAという感染症にかかった場合、病棟の管理の必要性から院内感染を防止する為、個室に隔離した場合など
このような場合には支払う必要はありません。

4人部屋でも差額ベッド代はかかる!
これまで差額ベッド代を請求できる場合と、できない場合をみてきましたが、そもそも差額ベッド代が必要な病室とは、『個室』と考えている方も多いのではないでしょうか?厚生労働省の通達では、差額ベッド代が請求できる病室の定義として
(1)1病室4床以下
(2)病室の面積が1人あたり6.4平方m以上
(3)ベッドごとにプライバシーを確保するための設備を整えている
(4)個人用の私物収納設備や照明、小机、椅子を設置している
という4点が挙げられています。
したがって4人の相部屋の場合もありますし、各ベッドをカーテンで仕切っているだけでも、『プライバシーの確保』になるので、差額ベッド代の対象となる病室となります。

また、料金についても各病院が独自に設定をしています。3,000円という病室もあれば病院によっては3万円を超える所もあるようです。これらの料金に関しては、病院内で受付等の見やすい場所への掲示が義務づけられていますので、事前に確認しておきましょう。

まとめ
みなさんは医療保険に加入した際、差額ベッド代のことまで考えて日額を決めたでしょうか?差額ベッド代は入院が長期化すると高額になりかねません。入院した際に、差額ベッド代がかかる病室にしたいという希望がある場合には、それを自己負担で出すか、医療保険の日額を多めにして賄うかを考えておくべきでしょう。

ただそれ以前に、差額ベッド代を支払うべきかどうか、自分で判断して自己防衛できるようにしたいところです。病院側とトラブルになった時には、病院を監督する行政に相談してみると良いでしょう。過去に支払った差額ベッド代についても、交渉の上で戻ってきた例もあります。

治療の主人公は患者自身です。情報を集めて賢い医療消費者になり、『あいまい』を克服しましょう。

相談の窓口
○社会保険の場合は、各都道府県の地方社会保険事務所
○国民健康保険の場合は、都道府県の国民健康保険課

株式会社 住まいと保険と資産管理
ファイナンシャルプランナー 鷲津 健


このお役立ち情報で「差額ベッド代」についての理解が深まりましたか?

※以上は、独立系FP会社 住まいと保険と資産管理に所属するファイナンシャルプランナー
が執筆をして、2008年1月15日にMSNマネーに掲載されたコラムを一部編集したものです。




▼3つの領域(住宅購入・保険見直し・資産管理)に強い
ファイナンシャルプランナーの初回相談(3,150円、60分)をご希望の方は


 相談予約専用ダイヤル 0120-374-849 (月〜土 10:00〜18:00)

全国ファイナンシャルプランナー一覧
  FP相談予約フォームはこちら

※地域、相談内容、業務多忙等の理由により、担当FPの希望には
お応えできない場合がありますことを、ご了承ください。


朝日新聞・読売新聞・日本テレビ・フジテレビなど、様々なメディアにて
中立的な専門家として100回を超える紹介をいただきました (詳細はこちら
住まいと保険と資産管理の「3つの領域に強いFP」が、慎重なあなたを親身にサポートします

 動画でわかる! FPサービスガイド
FP相談サービスに関する案内資料(無料)を請求
 ファイナンシャルプランナーの相談サービスに関する「Q&A」
 

保険見直し相談

資産運用相談

住宅ローン相談
1年以内のマイホーム購入に関する相談をしたい方は ⇒ 住宅購入相談

ライフプラン シミュレーション

相談予約専用ダイヤル 0120-374-849(月〜土 10:00〜18:00)

 
 
 
◆39歳までに受けておきたい《お金の不安がなくなる》マネーレッスン、今なら無料受講できる!◆
 はじめての保険見直し おとなの資産設計ガイド 住宅ローン不安解消レシピ わかる!退職ナビ 学資保険で足りますか? 
平和すぎる相続の5ステップ これを知らずに家を買うな!


ファイナンシャルプランナーには職業上の倫理規定および守秘義務があります。
お客様の個人情報は厳重に取扱い、許可なく第三者に開示することはありません。(
個人情報保護方針

Copyright(c) 株式会社 住まいと保険と資産管理 .All Rights Reserved.