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▼2009年から少し改正された介護保険制度の中身は?


 

 2009年4月に、公的介護保険の仕組みの一部に見直しが入りました。

 2000年4月よりスタートした介護保険制度ですが、介護従事者の就業環境は決して良いとは言えず、そのため離職率が高く、問題となっているのは皆さんご存知のとおりです。そういった問題を少しでも改善するため今回の見直しが行われたわけです。

 それでは、どのように変わり、それによって介護を受ける側にはどのような影響があるのでしょうか。 今回は、公的介護保険のしくみやその改正点についてみていくことにしましょう。

       

1.そもそも公的介護保険とは
 公的介護保険とは、介護が必要になった人たちのためのサービス利用料を、加入者からの保険料等でまかなう制度です。被保険者は40歳以上の人で、年齢により第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。65歳以上が第1号被保険者、40歳以上64歳までが第2号被保険者となります。この保険は強制加入で、会社員の場合、40歳になると健康保険に上乗せされて保険料が給料から天引きされます。65歳以上の場合は、原則、年金からの天引きにより徴収され、介護が必要になった場合でも保険料は徴収されます。

 保険会社が提供する民間の介護保険とは異なり、保険の給付は現金支給でなく、サービスの提供の形で行われます。また、第1号被保険者は、どのような原因で介護や支援が必要になったとしても給付を受けることが出来ますが、第2号被保険者は、脳血管疾患など主に老化に伴う16の特定疾病により介護や支援が必要になったときのみ、給付が受けられます。

2.介護保険を受けるには?
 介護保険を受けるには、介護認定を受けなければなりません。
 そのためには、まず、本人や家族などが市区町村の窓口などに申請をして、調査員に来てもらい、さらに医師の意見書などを参考に審査されることになります。その後、介護の必要度合いに応じて、「自立」、「要支援(1、2)」「要介護(1〜5)」のいずれかに認定されます。要支援に認定されれば介護予防サービス、要介護に認定されれば介護サービスが受けられることになります。

 認定後、多くの場合、ケアプランが作成され、その中から利用者自身がサービスを選ぶことになります。なお、介護サービスを行う事業者は複数ありますので、サービスを受ける前にあらかじめ事業者を調べておいた方が良いでしょう。市区町村の窓口に行けば、パンフレットが置いてあることが多いようです。

 利用料は、原則は1割が自己負担となりますが、介護認定の度合いにより利用限度額が定まっており、限度額を超えるサービスを受ける場合は、1割の負担に加え、限度額を超える部分の金額も自己負担となります。また、施設に入居した場合、食費や水道光熱費などは介護保険の対象外のため、全額自己負担になります。

3. このタイミングの改定で何が変わったの? 影響は?
 2009年4月の改定により、介護サービスを提供する事業者に支払われる「介護報酬」が3%引き上げられました。

 前述のとおり、利用者は保険料や自己負担分を支払い、サービスの提供を受けるわけですが、事業者は、月ごとに提供したサービスの内容に応じて、市区町村に給付申請をし、報酬を受け取っています。この「介護報酬」が3%引き上げられるということは、利用者が介護サービスを受けたときに支払う1割の自己負担額も上がる、ということになります。

 つまり、同じ金額では3月までと同じサービスが受けられなくなってしまうのです。なお、今回の改定による介護報酬の引き上げ幅は一律3%ではなく、サービスの内容によってそれぞれ決められていますので、場合によっては自己負担部分についても3%に留まらず、1割程度の負担増になることもあるようです。

 さらに、支給限度額いっぱいであったり、限度額を超えて自己負担をしている場合は、1割の自己負担部分のみならず、限度額を超える部分の負担も増えることになります。従って、場合によっては負担を増やさないために、どれかサービスを削らなければならない、ということも起こり得ます。

 ちなみに、4月の改定では、被保険者の保険料の改定はありませんでした。しかし今後、サービス利用者が増えれば、保険料が上がる可能性もありますので、今後の改定にも注目したいところです。

4.ご存知ですか? こんな制度
 介護サービスの自己負担を軽減する公的な制度として、「高額介護サービス費」、「高額介護予防サービス費」、「高額医療・高額介護合算」という制度もあります。

 「高額介護サービス費」「高額介護予防サービス費」とは、1ヶ月間に支払った自己負担額の世帯毎の合計額が一定の上限額を超えた場合、超えた分を払い戻してもらえる制度です。上限額は各世帯の所得額等によって異なっています。

 市区町村の中には、対象となる場合に文書等による通知をしてくれるところも多いようですが、その場合でも申請手続きは必要です。せっかくの制度ですから、対象となる場合にはきちんと手続きをとりましょう。ちなみに、各市区町村のホームページに詳しい説明が載っていますので、一度ご覧になると良いと思います。

 「高額医療・高額介護合算」とは、上記の「高額介護サービス費」と同様、一定額を超えた自己負担部分についての払い戻しを受けることができる制度で、2008年4月から開始されています。これまで医療保険においても「高額療養費制度」があったわけですが、その医療保険での高額部分と介護制度での高額部分を合算し、1年間で支払う金額についての限度額を設け、それを超過する場合には、やはり払い戻しが行われるのが「高額医療・高額介護合算」制度です。

 ただし、この制度の場合、医療保険毎の計算となり、例えば同じ家族でも国民健康保険加入者と職場の健康保険組合などの加入者との合算はできませんので、注意が必要です。

 現在介護保険サービスを受けている利用者はこれらの制度も上手く使って、なるべく自己負担を軽減しましょう。

5.さいごに
 よく言われるように、介護は誰にでも必ずかかわってくる問題です。
 現在の介護保険制度は始まって9年が経とうとしていますが、様々な問題を抱えており、今回の改定も含め、まだまだ手直しが必要だと思います。我々の介護保険料の負担額についても、将来的には引き上げの方向で見直しがされる可能性が高いのではないでしょうか。

 そういう意味では、まだ若い方であっても自分には関係ないと思わずに、民間保険会社の介護保険に加入して、将来の介護費用負担の準備をしておく、というのも検討すべき選択肢のひとつかもしれません。

株式会社 住まいと保険と資産管理
ファイナンシャルプランナー 吉田 美帆


このお役立ち情報で「改正介護保険制度」についての理解が深まりましたか?

※以上は、独立系FP会社 住まいと保険と資産管理に所属するファイナンシャルプランナー
が執筆をして、2009年3月17日にMSNマネーに掲載されたコラムを一部編集したものです。




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