夏休みももうすぐ。今年の夏は少し長めに休暇をとり海外に脱出、という方もいるのではないでしょうか? 海外旅行に出かけたら健康で帰ってくるのが一番ですが、万が一病気やケガにより現地で病院にかかった場合に、日本に帰国してから申請をすれば、現地で支払った費用の一部が支給される制度があるってご存知ですか?今回は、その「海外療養費支給制度」についてご紹介します。
そもそもどんな制度?
海外療養費支給制度とは、健康保険(国民健康保険、組合健健康保険、協会健康保険)の加入者が、海外旅行先などで病気やけがにより治療を受け、医療費を支払った場合、その支払った医療費のうち一部が申請により戻ってくるというものです。ただし、対象となるのは日本国内で保険適用となっている医療行為のみで、また、治療目的の渡航による医療費は支給対象となりません。
どのくらい支払われるの?
注意しなければいけないのは、金額については、海外で支払った金額を基に計算がされるわけではない、ということです。具体的には、海外で病気をして病院にかかった場合、実際に支払った治療費にかかわらず、日本で同じ病気をしたときにかかる治療費の金額を基に計算がなされます。
例えば、海外で病院にかかり、20万円支払ったとします。その病気は、日本で治療すると10万円かかるとした場合、健康保険の自己負担割合が3割の方であれば10万円の7割分の7万円が「海外療養費支給制度」によって支払われることになります。従って、この場合、最終的な自己負担額は20万円−7万円=13万円ということになります。
逆に海外で支払った金額が10万円で、日本でかかる治療費が15万円というように、日本での治療費の方が高額の場合、15万円の7割は10.5万円ですが、そもそも10万円しか支払っていないわけですから、10万円が支払われることになります。この場合、結果として海外での医療費の自己負担額はゼロになります。
以上の説明でお分かりのように、治療費が日本より高い国に行く場合は、それだけ自己負担額が多くなる(支給される金額が少なくなる)ということは覚えておきましょう。
ちなみに外貨で支払われた医療費は、支給を決定する日の外国為替レートにより円換算され、支給額が計算されます。
具体的にはどうすればいいの?
申請の際には、申請書のほか「診療内容明細書」「領収明細書」を提出しなければならず、いずれの明細書も現地の病院で発行してもらう必要があります。用紙そのものは日本の書式ですので、その用紙を旅行前に手に入れておき、現地へ持って行かなければなりません。
また、通常は外国語で記入されることになりますので、申請に際して日本語の翻訳文(翻訳者の住所・氏名を記入したもの)を添付する必要があります。
民間の海外旅行保険は必要?
これまで述べてきたとおり、海外療養費支給制度を利用しようとすると書類の作成依頼など現地で様々なやりとりをしなくてはならず、結構面倒ではあります。そう考えると、民間の海外旅行保険の加入を検討しても良いでしょう。
当然、手続き面に限らず、例えば、海外療養費支給制度は、現地で治療費を全額支払わなければなりませんが、海外旅行保険では、キャッシュレスで治療を受けられる場合が多くあるなど、保険の内容として優れている部分もあります。また、日本より医療費の高い国に行く場合は、自己負担額の方が多くなりますから、その補填という意味でも海外旅行保険に加入する、という考え方もあるでしょう。
ただし、持病がある方の場合は、そもそも海外旅行保険に加入できない可能性があります。
仮に加入できたとしても、持病で病院にかかった場合には、支払対象外というところがほとんどです。また、クレジットカード付帯の保険は、キャッシュレスで治療を受けられないことも多く、航空券等をそのカードで支払った場合に限り付帯される、といったような条件がついている場合もあります。さらに治療費の保障が海外旅行保険に比べて少額である、といった欠点にも注意が必要です。
なお、国内で医療保険等に加入している方の場合、海外での病気等も対象となる場合があります(この場合、現地の診断書が必要になります)ので、ご自身が加入されている保険会社に問合せしてみると良いでしょう。
最後に
せっかくの楽しい海外旅行ですから、病気やけがはしたくないものです。それでも、万が一のために、このような制度があるということも頭にいれて、必要な保険等を選択し、この夏の旅行にお出かけください。それでは、良い旅を!
株式会社 住まいと保険と資産管理
ファイナンシャルプランナー 吉田 美帆