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▼海外の年金 〜 海外勤務になったら、年金はどうなる?


サラリーマンにとって転勤はつきものです。海外勤務も決して珍しくありません。

ところで、日本から出て仕事をする場合、年金の保険料はどこの国に払うのでしょうか?海外で働いたために、将来年金をもらうときに損をしないのでしょうか? 海外勤務をする場合の公的年金の扱いは、日本と勤務国との間で「社会保障協定」が結ばれているか否かにより大きく異なります。今回は海外勤務時の年金制度についてお話します。

           

保険料を2つの国に払うことも
働く場所が日本国外であっても、日本の会社との雇用関係が継続している場合には「日本の厚生年金」への加入義務が生じます。一方、勤務する国の法律によっては「海外の国の社会保障制度」に加入しなければならないことがあります。そのため、日本と「社会保障協定」が結ばれていない国で働く場合には、両国の制度に同時加入しなければならないケースが発生し、保険料を2つの国に払うため負担が大きくなることがあります。

しかし、「社会保障協定」が締結されている国で勤務する場合には、一方の国の社会保障制度への加入が免除され、もう一方の国の制度だけに加入すれば良いことになります。

アメリカでの勤務を命じられたら
あなたがアメリカで勤務をすることになった場合、どうなるでしょうか?日米間では「社会保障協定」が結ばれているため、「日本の社会保険制度(厚生年金)」か「アメリカの社会保障制度」のどちらか一方に加入をすれば良く、片方の国だけに保険料を納めることになります。どちらの制度に加入するのかは、あなたやあなたの勤める会社が自由に決められるわけではなく、アメリカで働く期間の長さにより、次のように決定されます。


海外勤務の期間

加 入 制 度

アメリカでの就労予定が
“5年以内”の場合

アメリカの制度への加入が免除され、
日本の「厚生年金」に入り続ける。

アメリカでの就労予定が
“5年超”の場合

日本の厚生年金から抜けて、
アメリカの「社会保障制度」に入る。

就労予定は“5年以内”だったが、予見できない事情で延長された場合

5年を超えたところからは日本の厚生年金から抜け、アメリカの「社会保障制度」に入る(ただし、日本の厚生年金に入り続けることが認められる特例もあり)。


海外で払った保険料が掛け捨てに?
年金制度では、一定年数以上加入しないと年金がもらえないという“最低加入年数”を定めている国が多いようです。たとえば、『日本の年金は“25年”以上加入しないともらえない』、『アメリカの年金は“10年”以上加入しないともらえない』などです。そのため、海外の年金をもらうための“最低加入年数”を満たさずに帰国すると、日本と「社会保障協定」が結ばれていない国で勤務した場合には、海外で納めた分の保険料が掛け捨てになる可能性も出てきます。

しかし、「社会保障協定」が締結されている国で働いた場合には、日本・海外両制度の加入期間を合算して“最低加入年数”に達しているかを判断するため、海外で払った保険料が年金として受け取り易くなります。

「両制度の加入期間を合算する」とは?
たとえば、「日本の厚生年金に“20年加入”した後に、アメリカの社会保障制度に“6年加入”した方」の場合、一方の国の加入期間だけでは、日米どちらの年金の“最低加入年数”も満たすことができません。

しかし、日米間の社会保障協定には、 “両国の合計加入期間”で年金の受給権を決める「年金加入期間を通算する取扱い」が定められています。この方の場合、「日本の制度に20年加入」、「アメリカの制度に6年加入」なので、合計加入期間は“26年”になります。“26年”は、『日本の最低加入年数“25年”』、『アメリカの最低加入年数“10年”』のどちらの基準も超えているので、両国の年金とも、もらう条件を満たしていると判断され、

「日本の制度から“20年加入相当分”の年金をもらえ、かつ、アメリカの制度から“6年加入相当分”の年金をもらえる」

という取扱いが行われます。海外で払った保険料が年金として受け取り易くなり、異なる国の社会保障制度に加入しても損をしにくいことになります。

『社会保障協定』が結ばれているのは“7カ国”のみ
現在、日本が社会保障協定を締結している国は、

 ドイツ イギリス 韓国 アメリカ ベルギー フランス カナダ

の7カ国です。全ての国との間で、2つの国の制度への同時加入(保険料の二重負担)を回避する『二重加入防止の取扱い』が定められており、また、イギリス・韓国を除く5カ国との間で、最低加入年数を満たせず帰国しても、海外で払った保険料が年金として受け取り易くなる『年金加入期間を通算する取扱い』が定められています。
さらに、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、イタリア、アイルランド、ハンガリーとの間でも協定締結の準備が進められている最中です(平成20年6月末現在)。

社会保障協定は欧米諸国を中心に締結されていますが、海外で働く民間企業の日本人約23万人のうち56%はアジアの国々で働いているため(平成18年10月1日現在/外務省・海外在留邦人数統計調査平成19年速報版)、現状では必ずしも協定のメリットを享受できる方達ばかりとは限らないようです。

あなたが働く国は、どこですか?
これから海外に赴任する方は、まず、自分が勤務する国と日本との間に社会保障協定が結ばれているかを確認しましょう。万一、協定が結ばれていない国で勤務する場合には、「海外の社会保障制度にも同時加入するのか」について、人事担当の方などに尋ねてみてください。
過去に海外勤務の経験を持つ方の場合には、「自分が勤務していた国が協定締結国か」、「当時、勤務していた国の社会保障制度にも同時加入していたのか」などを確認しましょう。

現在、協定締結国の年金をもらうための一次的な窓口は日本の社会保険事務所になっていますが、海外の年金制度の“詳細”について日本の社会保険事務所で相談を受けることはできないので、海外の制度については当該国の関係機関に尋ねるのが良いでしょう。
「配偶者の年金の扱いはどうなるのか?」なども気になる所ですが、この点は別の機会にお話させてもらいます。

株式会社 住まいと保険と資産管理
CFP・中小企業診断士・社会保険労務士 大須賀 信敬



このお役立ち情報で「海外 年金」についての理解が深まりましたか?

※以上は、独立系FP会社 住まいと保険と資産管理に所属するファイナンシャルプランナー
が執筆をして、2008年7月14日にMSNマネーに掲載されたコラムを一部編集したものです。




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