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突然の不幸、残された家族の生活収入は?



   

先日、知人が亡くなりました。朝、起きてこなかったため、部屋に様子を見に行ったところ、すでに亡くなっていたとのことで、いわゆる突然死のようです。
その方は、まだまだ働き盛りの会社員で奥様と小さいお子様がいらっしゃいました。突然家族を失った悲しみは相当なもので慰めの言葉もありませんが、ご主人を失うということは、ご遺族の方にとって今後の生活をどうするかという現実の問題に直面する場面でもあります。
実際のところ、残された家族の生活収入はどうなるのでしょうか。ご主人が亡くなった場合、ご主人が会社員であれば、通常は公的遺族年金(遺族厚生年金等)が支給されますが、場合によっては遺族補償年金も支給されます。それはそのような場合でしょうか。そこで今回は、遺族年金と遺族補償年金についてみていきたいと思います。

○遺族厚生年金とは?

公的年金の中のひとつです。公的年金には、
・原則65歳から支給される「老齢年金」
・一定の障害状態になった時に支給される「障害年金」
・亡くなった時に支給される「遺族年金」
の3つがあります。
さらに「遺族年金」は
・遺族基礎年金
・遺族厚生年金
・遺族共済年金
の3種類に分けられます。

会社員の場合、一定の要件を満たせば、遺族基礎年金、遺族厚生年金の2種類が支給されます。

遺族基礎年金は、公的な育英年金といえます。死亡した者に生計を維持されていた18歳到達年度の末日までの子どもがいる妻または子等に支給されます。ですから、例えば子どもがいない妻や大学生の子どもをもつ妻には支給されませんし、子どもが18歳到達年度の末日を過ぎると打ち切られてしまいます。
一方、遺族厚生年金は、厚生年金の加入者で死亡した者に生計を維持されていた妻などに支給される年金です。遺族基礎年金のような子どもの有無や年齢による制限はありません。ただし、子どもがいない妻で夫死亡時の妻の年齢が30歳未満の場合は5年間の有期年金となり、30歳以上の場合は、一生受け取ることができます。
ちなみに、夫の死亡時に子どもがいない40歳以上の妻や遺族基礎年金を受給していた妻で子どもが18歳到達年度の末日を過ぎたため受給権を失った40歳以上の妻の場合、「中高齢寡婦加算」というものが、妻の年齢が65歳になるまで支給されます。

従って、例えば会社員の夫が亡くなった時に、妻が35歳、子供が10歳だったとすると、妻が43歳となる年度(=子供が18歳となる年度)までは「遺族基礎年金+遺族厚生年金」が支給され、44歳となる年度以降65歳になるまでは「遺族厚生年金+中高齢寡婦加算」が支給されることになります。そして65歳以降は「遺族厚生年金」のみが支給されるわけです。
妻の年齢 43歳となる年度 
(3月まで) 44歳となる年度 
(4月から) 65歳から
子の年齢 18歳となる年度
(3月まで) 19歳となる年度
(4月から)
給付内容 遺族基礎年金
+遺族厚生年金  遺族厚生年金    +中高齢寡婦加算 遺族厚生年金

○遺族補償年金とは?

労災保険給付のひとつです。労災保険とは、労働者災害補償保険法に基づく制度で、業務上や通勤途上の災害により、労働者が負傷、罹患、死亡した場合等に労働者や遺族に対し保険給付を行うものです。
労災保険給付には、
・傷病で病院にかかった時などに給付される「療養補償給付」
・傷病で療養の必要があるため働けず、お給料が支払われない場合などに支給される
「休業補償給付」
・死亡した場合に一定の遺族に支給される「遺族補償年金」
(通勤災害の場合「遺族年金」となりますが、当然ながら前段の公的年金でいう
遺族年金とは別のものです。)
などがあります。
なお、この労災保険の給付はいずれも有期の制度となっています。

あくまでも労災保険は「業務上の事由で」負傷、罹患、死亡した場合に支給されるものですから、「業務外の事由で」の負傷、罹患、死亡した場合は支給されません。
この「業務上の事由で」の判断は、状況によっては容易ではありません。例えばいわゆる「過労死」の場合、「業務上の事由」(=働き過ぎ)によるものか、それとも普通の病死なのか、が必ずしも明確ではないからです。そのため、「過労死」(労災)と認定されるためには、直前の勤務状況がどうだったかなど、諸要件を満たす必要があり、その判定は、勤務していた会社ではなく労働基準監督署が行います。この場合、労災の申請をすることによって初めて判定が行われることになり、かつ申請にあたっては勤務先の協力が必要になりますので、会社との関係も重要です。
なお、同一理由でも遺族補償年金は遺族年金と併用して支給されますが、その場合、
併用して支給される遺族年金の種類別に定められている率を乗じた額に調整等されます。
 
・最後に
 
遺族年金も遺族補償年金も申請しないと支給されません。突然の不幸はあってほしくないものですが、万が一の時のための知識として頭に入れておきましょう。
また、今回は公的な年金の事に絞って話を進めましたが、民間の保険会社の保険に入っている方の場合は当然民間の保険金給付の手続きも必要ですし、逆に住宅ローンなどの支払い負担の確認等(団体信用生命保険の給付手続きを含む)も必要となることは言うまでもありません。

最後に、亡くなった知人のご冥福を心からお祈り申し上げますとともに、本稿が少しでもご遺族の方および同様の状況にある方々のお役に立つことを願っております。

                                    株式会社 住まいと保険と資産管理
                                 ファイナンシャルプランナー 吉田 美帆 


このお役立ち情報で「残された家族の生活収入」についての理解が深まりましたか?

※以上は、独立系FP会社 住まいと保険と資産管理に所属するファイナンシャルプランナー
が執筆をして、2011年2月8日にMSNマネーに掲載されたコラムを一部編集したものです。




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