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レーシックや介護もOK?医療費控除 最新知識


間もなく確定申告の季節に入ります。サラリーマンは12月に年末調整されるため確定申告を行う必要は原則ありませんが、申告をすることによって還付を受けることができるものがあります。これを還付申告と呼びます。医療費控除もその一つですが、今回はその医療費控除についてみていきたいと思います。



医療費控除って?
 本人又は生計を一にしている親族の医療費を支払った場合に、一定の金額の範囲で受けることができる所得控除です。扶養控除のような親族の所得要件はありませんので、生計を一にする親族であれば、無条件に対象者となります。ちなみに、生計を一にする親族とは、同居の有無には関係なく、例えば仕送りによって生活している子ども等も含まれます

レーシックもOK? 対象となる医療費の範囲
 「その病状などに応じて一般的に支出される範囲を著しく超えない部分の金額」というように表現されています。 そして実質的には、「治療」や「回復」を目的とする費用が主な対象となっています。

 具体的にどのような支出が医療費控除の対象となるのでしょうか。

 当然のことながら、病気や怪我をしたときの診察代や薬代は、医療費控除の対象となります。また、個人が薬局でかぜ薬や胃薬を購入した場合の薬代も医療費控除の対象です。一方で、健康増進や美容のためのビタミン剤やドリンク剤の購入費用は対象にはなりません。さらに、病気の予防のためにかけた費用も対象外となります。例えば、インフルエンザの予防接種や予防用のマスクなどは対象外となるわけです。

 出産に伴う費用も対象となります。この場合、直接出産にかかわる費用のみならず、例えば定期検診や入院費用等についても対象となります。また、不妊治療の費用も対象となっています。

 近眼などの治療であるレーシック手術はどうでしょう。これは健康保険上、自由診療であり保険適用外になりますが、「医学的な方法で正常な状態に回復させるもの」であるため、医療費控除の対象にはなります。では、メガネやコンタクトの購入費用はどうでしょう。こちらは、治療の対価ではありませんので、対象となりません。

 介護費用についてはどうでしょうか。
 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や指定地域密着型介護老人福祉施設では、施設サービスの対価(介護費、食費、住居費)として支払った金額の2分の1に相当する額が対象となり、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設では、施設サービスの対価(介護費、食費、住居費)として支払った額が対象となります。

 ちなみに食費、居住費は、いずれの場合でも公的介護保険制度の保険給付の対象外で全額自己負担となりますが、医療費控除では、それぞれ自己負担額の2分の1が対象、自己負担額全額が対象と異なっています。居宅サービスについては、訪問看護や訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションや短期入所療養介護(ショートスティ)などの費用が対象となってきます。

足切りラインは実質負担10万円? 対象となる金額の計算方法
「実際に支払った医療費の合計額 ― 保険金などで補填される金額」
― 10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額)で計算されます。計算式でもお分かりのとおり、例えば、健康保険から支給される療養費や出産育児一時金、高額療養費等、あるいは医療費の補填を目的として支払いを受ける保険金や損害賠償金などは医療費から差し引く必要があります。

なお、この計算は受け取った保険金ごとに行います。

例えば、
A病院 医療費 20万円  保険金25万円
B病院 医療費 20万円  保険金10万円 の場合

A病院 20万円−25万円=−5万円 < 0   ∴ 0円
B病院 20万円−10万円=15万円

 というようにそれぞれ個別に計算します。

 また、未払い医療費(まだ実際に支払っていない分)は控除できません。あくまでも、各年の1月1日から12月31日までの間に支払った金額が対象となります。

最後に
 これまで述べてきたとおり、医療費と言われる支出の中には控除できるものとできないものがありますので、支出の内容をよく確認しましょう。判断に迷う場合には、税務署や税務の専門家に相談することも必要かもしれません。

 確定申告開始日(2月16日)を過ぎると税務署は混雑しますが、還付申告の場合は、すでに(1月1日より)手続きが可能ですので、早めに手続きを取るのも得策です。還付申告というと面倒くさいように思えるかもしれませんが、せっかく税金が戻ってくるわけですから、皆さんも頑張って申告してみましょう。


株式会社 住まいと保険と資産管理
ファイナンシャルプランナー 吉田 美帆
 



このお役立ち情報で「医療費控除」についての理解が深まりましたか?

※以上は、独立系FP会社 住まいと保険と資産管理に所属するファイナンシャルプランナーが
執筆をして、2010年1月21日にMSNマネーに掲載されたコラムを一部編集したものです。




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