サラリーマンの有効な節税対策のひとつ「生命保険料控除」が変わる予定です。
今回は、平成24年から変更予定の「生命保険料控除」の情報についてお伝えします。

現在の制度
いまさらではありますが、現在施行されている所得税における生命保険料控除は大きく分けて2種類となっています。生命保険料と個人年金保険料、ちなみに生命保険料控除は所得控除のひとつで税額控除とは違います。
簡単に説明すると、所得控除は収入から差し引けるものです。それに対し税額控除は収入から所得控除して出された額に税率をかけ算出した支払うべき税金から差し引けるものなので税金負担面から考えれば所得控除より税額控除の方が有利となります。
話を戻し、現在の生命保険料控除・個人年金保険料控除額は以下の通りです。
生命保険料控除(所得税の場合)
支払った保険料
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控除額
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25,000円以下
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支払った保険料
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25,000円超〜50,000円以下
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支払った保険料×1/2+12,500円
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50,000円超〜100,000円以下
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支払った保険料×1/4+25,000円
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100,000円超
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一律50,000円
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ここでポイントとなるのは最大控除額が50,000円だということです。
新設される保険料控除
平成24年以降の新生命保険料控除については大きく分けて3種類となります。ということは、現行のものに1つ増えるということです。
介護医療保険料控除というものが増えます。
加入者のニーズの多様化や健康保険・介護保険の補完の重要性を踏まえる必要があり新たに新設することとなったようです。
気になるのは控除額ですが、以下の通りになる予定です。
介護医療保険料控除(所得税の場合)
支払った保険料
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控除額
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20,000円以下
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支払った保険料
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20,000円超〜40,000円以下
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支払った保険料×1/2+10,000円
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40,000円超〜80,000円以下
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支払った保険料×1/4+20,000円
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80,000円超
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一律40,000円
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今までは医療保険や介護保険は生命保険料控除の中に含めていましたが、別枠に移るということになります。
ここでも重要なのは最大控除額が40,000円ということです。
しかも、生命保険料控除と個人年金保険料控除も、最大控除額が同額の40,000円になるようです。
以上のことで分かることは…
1. 生命保険料控除額が生命・個人年金・介護医療を含めて最大120,000円になる。
2. 生命・個人年金 の最大控除額が10,000円減る。
しかし、この制度が適用されるのは新制度の施行日以降に加入された保険のみになります。ですから、平成24年の施行日以前のものは適用されません。
今現在加入されている生命・個人年金保険料控除額がそれぞれ50,000円控除されている方はそのまま最大控除額各50,000円を続けられるということです。
所得控除ができる上に、後々年金として支払った保険料が戻ってくる個人年金保険に加入を考えている方は新制度施行以前に契約した方が税金面では有効だと思われます。
株式会社 住まいと保険と資産管理
ファイナンシャルプランナー 北島 祐治
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