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▼年金が減額されるのは、どんなとき?


 ある日、突然、年金額が減ってしまうことがあります!

 あまりに突然で驚く方、当てにしていた金額が入金にならず困惑する方なども少なくないようです。なぜ、私たちの年金は減ってしまうのでしょうか。今回は、年金の支払額が変わる仕組みについて考えてみましょう。

      

1.“物価”が下がれば年金も減る
 年金の額は物価変動の影響を受け、年に1度、見直されます。物価が下がったのに年金額が従来どおりでは事実上の年金の増額となるので、年金の“実質的な価値を維持する”ために物価が下がると年金額も減らすわけです。総務省が発表する「全国消費者物価指数」を基準とし、“前年”の物価の変動が“今年度”の年金額に影響することになります。最近では、平成17年の物価が0.3%下がったため、平成18年度の年金額も0.3%下げられていますが、今年度については、平成20年の物価が前年よりも上昇したため、幸いにも年金額は下がりませんでした。

 しかし、年金額が上がることもありませんでした。実は、あまり知られていないことなのですが、平成12〜14年度に「物価は下がったが年金額は下げない」という特別な装置が講じられており、昨年度までの年金額は物価水準よりも1.7%高い状態で支払われていました。そのため、本来の物価水準よりも“かさ上げ”して払われている部分が今後の物価上昇と相殺されるまでは、物価が上がっても年金額は据え置くことになっています。

2.収入を増やしたくて働いたら年金がカット?
 1年間にもらえる金額が決まっても、老齢厚生年金の権利を持つ方が社会保険に加入しながら会社勤めをすると、年金が全額払われないことがあります。「在職老齢年金」という制度の対象になったためで、会社からもらう給料等と年金額の兼ね合いで年金がカットされてしまうものです。

 たとえば、65歳未満の場合には、「年金の1か月分」「給料の1か月分」「過去1年間にもらったボーナスの月割り額」の3つを足して28万円を超えると、年金のカットが始まります。65歳以上の場合には、同様に計算した結果が48万円を超えると、年金のカットが行われます。年金だけでは十分な収入にならないために働く方も少なくありませんが、「収入を増やしたくて働いたら年金が削られ、思っていたほど増収にならない」という事態も起こってしまいます。年金が“全額カット”になることさえありますが、削られた年金が後日支払われることはありません。

 在職老齢年金では、「給料」や「過去1年間のボーナス」を使って年金のカット額を計算するため、「給料額が変わった」「ボーナスが出た」などのたびに年金の入金額が変わることになります。また、「給料の1か月分」とは、正確には「標準報酬月額」という特別な考え方を使用するので、一般の方には理解しがたい仕組みになっています。

3.失業給付をもらうと年金は“全く”もらえない
 60歳を過ぎ、退職後ハローワークで手続きを行って、失業給付をもらう方もいるでしょう。「失業給付と老齢厚生年金の両方がもらえるので、経済的には大丈夫だろう」と考える方が多いようです。しかし、蓋を開けてみると、年金は“全額カット”になります。

 65歳未満の場合、「ハローワークから失業給付を1日でももらった月は、その月分の年金は払わない」という仕組みがあるためです。理由の一つには、「失業給付は“働きたい人”に払うものだが、年金は“もう働かない人”に払うもの。反対の目的を持つ給付を同時に払うのは不合理」という考えがあるようです。払われなかった年金が後日もらえることもありません。

 60歳以降も働き続ける場合には、給料がそれまでの75%未満になると、ハローワークから「高年齢雇用継続給付」を受け取ることができます。しかし、この給付を受け取ると、最大で給料の6%分にあたる老齢厚生年金がカットされてしまいます。前述の「在職老齢年金」の調整も同時に行われるので、年金がダブルでカットされることになります。

4.長く働いた妻がいると“加給”が払われない
 年金には「配偶者加給」という“オマケ”がつくことがあります。配偶者加給とはいわば扶養手当のようなもので、老齢厚生年金をもらっている夫に妻がいると、年間で最大396,000円が余分に支払われます。配偶者加給をもらうには、原則として20年以上厚生年金に加入していることが条件で、妻が65歳になる迄もらい続けることができる制度です。厚生年金に長く保険料を納めた人の特典のような仕組みともいえます。

 ただし、夫婦共働きなどで妻も20年以上勤めた老齢厚生年金をもらえる場合には、原則として夫の年金に付くはずだった「配偶者加給」はカットされてしまいます。「奥様が“一人前の年金(長く勤めたことによる年金)”をもらえるのだから、ご主人に扶養手当はいらないでしょう」といったところでしょうか。妻の年金額に関係なくカットされるため、妻のもらう年金が少なくても、その年金が20年以上勤めた結果もらえるものならば、夫に配偶者加給は払われません。

 反対に、妻の厚生年金の加入期間が短く、専業主婦の期間が長い場合などには、妻が65歳になるまで夫の年金に配偶者加給が付くことになります。長期間働いた女性からは、「保険料を払わない専業主婦を優遇し過ぎており不公平だ!」という声が多数聞かれます。“女性の年金の公平性”は「もう一つの年金問題」とも言えそうです。

5.事前の通知は届くけれど…
 年金の支払額が変わる理由は、ほかにも「書類の未提出」「介護保険料の変更」「税金の滞納」など、数多く存在するのが現状です。入金額が頻繁に変わり、生活設計が困難になるケースも少なくありません。しかしながら、現在の法律と照らし合わせて考えると致し方ないと言わざるを得ません。

 年金の支払額が変わるときには、社会保険庁から事前に「支給額変更通知書」などの通知が送られてくるのですが、とても分かりづらく金額が変わった理由を理解するのは容易ではありません。支払額が変わることが避けられないのならば、せめて、一般の方が理解できるような“分かりやすい通知”を送って欲しいものです。また、ご自身の年金額に気になる点がある場合には、億劫がらずに社会保険事務所などで確認することが大切です。

株式会社 住まいと保険と資産管理

CFP・中小企業診断士・社会保険労務士

大須賀 信敬


このお役立ち情報で「年金の減額」についての理解が深まりましたか?

※以上は、独立系FP会社 住まいと保険と資産管理に所属するファイナンシャルプランナー
が執筆をして、2009年7月28日にMSNマネーに掲載されたコラムを一部編集したものです。



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