【主婦FPの視点】経済ニュースなんてコワくない!


◆仕組みは、シンプル イズ ベスト!
○ 4/06 ○ 西島直子(AFP)

 少し前に会社を退職し、国民年金の「種別変更」の手続きをした時のこと。

 この時の「種別変更」は、会社員を辞めて、会社員の配偶者になったので (元々会社員の配偶者であることには変わりがないのですが、年金上ではこう 考えます)、第2号から第3号へ(※)ということになるのです。

 さて、事件というほど大げさなものではないのですが、出来事は、手続きのとき に起こったのです。

 手続きは、大きく
 (1)配偶者の勤務先に、扶養であることの確認証明を第3号届書に書いてもらう
 (2)(1)で書いてもらった第3号届書と国民年金手帳をもって市区町村の国民年金 課に提出する
 という流れになっています。

 (1)では、勤務先に扶養であることを認定してもらうために、退職証明となる書 類一式とこれからの収入予定などの申請書類など十何種類かの書類を提出します。 会社によって必要な書類は違いますが、公的な証明書を集めたり、申請書類を 書いたりとかなり大変な作業です。 ただ労力はかかりますが、きちんと揃えられ条件に引っかからなければ問題 になることはありません。

 そして、問題は(2)です。
 国民年金課の窓口に、手続きに必要となる書類を提出するまではOKでしたが、 その書類のチェックで引っかかってしまいました。 原因は、16時すぎに窓口に行ったこと。 今までの第2号としての加入状況をチェックできないので、受け付けられない という話でした。

 この第2号加入記録は、社会保険事務所で確認を取るのですが、そこのシステムが 16時で終了だからとのこと。でも、国民年金課の窓口は17時まで開いています。 銀行の窓口が空いているのに、システムが動かないから手続きできませんといって いるようなものです。ここでも縦割り行政が垣間見れますね。

 結局、退職した会社に連絡をして、退職日を確認し事なきを得たわけですが、 手続きをもっとシンプルに効率的にできないものでしょうか?

 そもそも、届書に退職日を記入できるようにしておくという案はどうでしょう。 (1)で、勤務先に退職証明となる書類一式を出しているわけですから、確認証明 の項目をひとつ増やすだけで、市町村窓口でチェックの必要がなくなり、最終的 に社会保険事務所で整合性をチェックすれば済むことになりますね。

 当然ながら、窓口が空いている間はシステムを動かすようにするという方法もあり ます。

 このように、市区町村サービスもコンビニや銀行でサービスを受けられるように なりつつある今日ですから、もう少し国の行政サービスも考えてほしいものです。

 流通業界の競争激化から、スーパーの営業時間がコンビニ化していますが、そこ までのサービスは個々人の生活を脅かすことにもなり兼ねないのでやらないとし ても、少なくとも窓口を空けているときには、生活者にとってよいサービスを期 待したいですね。

 さて、この手続きは少し前の新聞等でさかんに取り上げられていた、いわゆる 「主婦の年金期間空白の問題」に関連する手続きです。
紙きれひとつ出すか出さないかで、老後の生活を支える年金の支給について運命 のわかれ目となります。年金額が減るだけでも大変なことなのに、最悪の場合、 年金がもらえなくなるケースもあり得ることからかなり問題となってたことは 記憶に新しいと思います。

 この解決方法のひとつとして、平成14年4月から、第3号になるという手続きを 第3号になる人本人が直接やらなくても済む予定です。 配偶者の勤務する会社が社会保険事務所へ直接届け出してくれるので、 これで出し忘れという心配はなくなるわけです。

 ただし、届け出は事業主の義務になる予定ですが、このケースでもきちんと届け 出されているか、いつから第3号になっているかの確認だけは忘れずに!
楽しみなリタイアメント後の生活のためにも、自分でチェックできることはやり ましょうね。

(参考)
 第2号/第3号の簡単な説明:
 国民年金は、国民全員の入る年金で誰もが第1号〜第3号に振分けられます。
 ざっくり分けると、
  第2号は、会社員や公務員として働く人
  第3号は、第2号の配偶者、つまり妻及び夫
  そして、第1号は、その他、自営業者の人やその妻、学生など
 です。