







はじめまして、(株)住まいと保険と資産管理の宮越 肇(みやごしはじめ)と申します。
弊社は、独立系のファイナンシャルプランナー(以下、FP)の会社です。
住宅に強いFPと、保険に強いFPと、資産運用に強いFPが集まった会社です。
私は、主に保険に強いFPとして、ライフプランや資産運用など、
個人のお客様に有料相談にてアドバイスをさせて頂いています。
また、各労働組合の皆さまからセミナーのご依頼も多く頂いており、
6年間にわたり150件以上の講師業務も行っています。
これまで各労働組合の皆さまとお会いして、多くの事を学ばせていただきました。
労働組合には「組合員の賃金改善」「暮らしを守ること」等々、様々な存在意義が
あることが理解できました。そのような中、私が特に強めてきた思いがあります。
……それは、「組合員の可処分所得の向上に貢献したい!」というものです。
どうして私がそう考えているのか?
それは、組合員の厳しい家計の現状に危機感を感じているからです。


下の表は、平成20年からさかのぼった期間の、平均給与の年間上昇率を表しています。 ご覧のとおり、過去27年間は、1.27% の上昇率に対して、過去5年間は▲0.41%の上昇率となっています。 昔に比べて、最近の厳しい経済情勢が伺えます!
| - | 平均給与の年間上昇率 | - | 平均給与の年間上昇率 |
|---|---|---|---|
| 過去27年間 (S57年~H20年) |
1.27% | 過去15年間 (H6年~H20年) | ▲0.38% |
| 過去22年間 (S62年~H20年) |
0.71% | 過去10年間 (H11年~H20年) |
▲0.67% |
また、下のグラフは、「所得金額階級別にみた世帯数の相対度数分布」を表しているのですが、
平成20年の調査では平均所得金額が556万2千円になっています。
これは、平成10年の調査の657万7千円に比べて15%も減少していることが分かります。

さらに、下のグラフは「全世帯及び特定の世帯別にみた生活意識別世帯数の構成割合」を表しています。
全世帯の生活意識は、「大変苦しい」と「やや苦しい」を合わせた「苦しい」は 57.2%になっています。
それに対して、児童のいる世帯については「苦しい」は 62.1%になっています。
つまり、児童のいる世帯が、全世帯の「苦しい」の数字を押し上げていることになります。
児童を抱え、これから教育費などの様々な支出が多くかかってくる世帯が、生活は「苦しい」と感じています。

過去において、平均的な給与の上昇率は1.27%/年(S57年~H20年)でしたが、
その間、教育費は2.8%/年で上昇(S55年~H20年)してきました。
組合員のみなさんが何も対策をしないでいると、今後家計がさらに圧迫される可能性が高いと考えています。

給料が上がらない時代、組合員の可処分所得を上げる方法はあるのでしょうか?
あります!
実は・・・労働組合が存在する企業には共通点があります。
それは、中小企業に比べ、従業員の規模が多いことです。なかには、大企業とまでは言わない企業もありますが、
それでも中小企業に比べて従業員が多いだけに福利厚生制度が充実していることが共通しています。
組合員の可処分所得を上げる方法とは・・・
労働組合や企業が独自に制度化している福利厚生制度を、もっと組合員に情報を提供することです。
また、同時に、福利厚生制度を有効に利用した「お金やライフプラン」に関する具体的な活用方法を、
もっと組合員に提供することです。
では、福利厚生制度の一部を以下に紹介します。
また、以下の制度は、会社・労働組合・共済会・福祉基金・健康保険組合などから給付される制度であり、
各団体によって名称が異なりますのでご注意下さい。




例えば、これらの制度を充分に活用した「保険見直し」をする場合、某組合の場合では以下の企業・団体内保障 がありました。その事例を一部、紹介します。

上記事例の場合、万が一、この35歳の組合員が死亡した場合、合計1853万円の死亡保障が福利厚生制度として、会社や組合から給付されることになっています。
つまり、この35歳の組合員は生命保険(共済)に全く加入していない場合でも、1853万円の死亡保障を遺族に遺すことができるのです。
よって、すでに準備されている死亡保障1853万円を考慮して生命保険(共済)を見直す(または新規に加入する)ことができれば、それだけ家計の節約になります。
このような福利厚生制度(企業・団体内保障)があるにもかかわらず、組合員は、その存在を知らない事が実情です。よって、必要以上に保険(共済)に加入してしまい無駄なお金が生じてしまっているケースがあります。

また、その他の事例としてもう一つ紹介します。 以下は、光栄なことに読売新聞で保障見直し相談について取材を受けたときの記事です。
この事例では、保障を見直したご主人様が勤務している会社に福利厚生として、18歳の子供がいれば、子供1人につき、世帯主には、500万円の死亡保障が存在していたのです。
お子供さまが2人ですから、1000万円になります。その他、死亡退職金や弔慰金、見舞金、各種共済制度などが存在し、合計で3200万円の保障が確保されており、自分でお金(保険料)を支払って、3200万円分の保険に加入する必要がなくなったのです。
これで、月11,660円の削減が実現!!
11,660円×12ヶ月=139,920円 年間139,920円×10年間=1,399,200円(向こう10年間支払う保険でした)
よって、約140万円の削減ができたのです!

以上は、福利厚生制度のうち企業・団体内保障の有効活用した事例ですが、その他にもセカンドライフのためにお金を有効に積み立てていく方法・教育資金の準備方法・家計に負担がない住宅の購入方法など、ファイナンシャルプランナーならではのアドバイスを提供させて頂いてきました。
労働組合の皆様が福利厚生制度を全てを把握され、組合員に情報提供(セミナーなど)されても良いですし、 我々のようなファイナンシャルプランナー(FP)に依頼しても良いと思います。
もし、ファイナンシャルプランナー(FP)に依頼される場合は、以下の点にご留意されると良いと思います。

ファイナンシャルプランナーには、FP協会が定める倫理規定があります。
第1条
会員は、順法精神に基づき、顧客の利益を最大限に実施しなければならない。
第2条
会員は、顧客に対して、その業務の適正、公平さを保つために必要なすべての情報を開示したうえで、
専門家としての業務を公平かつ道理に適った方法で提供しなければならない。
組合員の可処分所得向上に役立つ活動を推進していきたい方で、上記1)~6)の留意事項について、安心して依頼したい場合は、まずは弊社までにご相談ください。

(株)住まいと保険と資産管理 法人労組担当取締役/ファイナンシャルプランナー
前職の生損保代理店時代から、複数の保険会社の保険商品相談にこだわり続け、年間150人以上のFP相談業務を経て、現職。
現在、某共済団体の顧問。および労働組合にFPサービスを提供する顧問を務める。また、資産運用の個別コンサルティングやセミナー講師などを行なう傍ら、執筆、各教育機関の教材作成や監修に従事し、保険見直しのメインFPとして相談を行なっている。
<FPとしての活動経験>
セミナー講師:全国の労働組合や共済団体で150回以上
2004年から共済団体や労働組合からセミナーのご依頼を頂くようになり、多くの組合役員の皆様と懇親を深めて、労働組合が抱える課題を把握できるようになりました。
これら課題を解決するために、FPである私だからこそ提供できることは何か?を考え、悩み、その結果、
現在のような【FP顧問サービス】が出来上がっていきました。
【FP顧問サービス】を、一言で表現すると・・・。
組合員の可処分所得の向上を労働組合と一緒になって着実に推進(サポート)していくサービスです。
【FP顧問サービス】は、組合役員のお声からできたサービスと言っても過言ではありません。
2009年より、㈱住まいと保険と資産管理は、【FP顧問サービス】を会社の本柱の一つとして位置付け、