ラストスパート用レジュメ2003 (平成15年度第1回試験対策用)

最新更新日2003.6.5

CFP1 金融資産運用設計

P.32 

 マル優

【誤】株式組入比率70%未満の株式投信

【正】一定の要件を満たす株式投信

(解説:H13.6.6以降に設定された株式投信については、「株式70%未満制限」がなくなっています)

P.34

 財形住宅貯蓄

【誤】払出し対象となる住宅は、新築・中古とも床面積40〜240u、(新築一戸建ては70平方m)へ
     居住すること。
 中古は、築15年(耐火構造は20年)以内であること。

【正】上記の文章を削除

(解説:タテマエとしては床面積50u以上などの要件があるようですが、実務上では自己居住の住宅購入者に遡及課税が行われることは殆どなく直近4回のCFP試験でも全く出ていないので、この部分は削除)

P.9 問題 @個人の株式等に係る譲渡益課税 2.
【誤】譲渡所得当 → 【正】譲渡所得等

P.21 [変額年金保険]
【誤】払込保健料 → 【正】払込保険料

P.29 [ 流動性預金/定期性預金 ] ワイド
【誤】預金保険機構の対象外 ただし2002年3月末までは全額保護される
【正】預金保険機構の対象 (2002年4月以降、「保護預り専用商品」の金融債は対象となった)


P.34 問題5
【誤】傷害基礎年金 → 【正】障害基礎年金



CFP2 不動産運用設計


CFP3 ライフプランニング・リタイアメントプランニング


P.6 および P.30 b.多数該当世帯の負担軽減

【誤】高額医療費対象となる診療を受けた月以前の12ヶ月間に、高額医療費の該当回数が3回
   以上になる場合には、自己負担限度額を軽減する。

【正】
高額医療費対象となる診療を受けた月以前の12ヶ月間に、高額医療費の該当回数が4回
   以上になる場合には、自己負担限度額を軽減する。
  

P.29 [健康保険] D 保険給付

【誤】 ・ 家族療養費…被扶養者が病院等で診察や投薬を受ける。(現物給付)

         一部負担金

【正】 ・ 家族療養費…被扶養者が病院等で診察や投薬を受ける。(現物給付)

         支給額(以下、一部負担金の裏返しの表現になっています)


CFP4 リスクと保険


P.40 [生命保険を活用した相続対策](2)所得税の活用
【誤】 相続税(最高70%) → 【正】 相続税(最高50%)



P.61 [損害保険料控除] (1)控除額
【誤】
・「介護費用保険」は短期の契約、「積立介護費用保険」は長期の契約として取り扱われる。

・控除対象保険料は、「介護費用保険」では、支払保険料の50%、積立介護費用保険では、支払保険料から補償部分の保険料の50%を差し引いた金額。
【正】
・「介護費用保険」「医療費用保険」「所得補償保険」等は、損害保険会社の商品でも生命保険料控除の対象となる。

CFP5 タックスプランニング


P.6 少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例制度
【誤】資本金1億円以上の大会社は従来通りの適用となる。
【正】資本金が1億円を超える法人は従来通りの適用となる。

P.8 消費税の改正(平成16年4月1日以後の開始課税期間より)
【誤】直前の課税危難の年消費税額が4800万円…
【正】直前の課税期間の年消費税額が4800万円…

P.18
 [配当所得] B課税方式
B課税方式 のすぐ後に (注)「法改正・税制改正のまとめ」参照。以下は上場株式等以外(未上場株式等)の場合。
 の一文を追加したうえで、以下を差し替えてください。
【誤】1銘柄1回の配当が50万円(中間配当は25万円)未満で、持株割合5%未満の場合は源泉分離課税(35%源泉徴収のみで確定申告不要、配当控除なし)を選択できる。
【正】35%源泉分離課税は完全に廃止(上場・未上場を問わず)


P.20 問題11 および P.21 解説11
以下のように、問題および解説を修正。
【正】
問題11.平成9年2月に保険期間10年の養老保険に加入し、一時払いで526万円を支払ったが平成13年3月に急に資金が必要になり、解約返戻金606万円をうけとった。このときの課税関係は?
解説11.606万円−526万円=80万円 であるが、このケースでは収入金額100万円、源泉徴収税額20万円にて課税関係は終結している。 保険期間5年以下(5年以内に解約した場合も含む)の一時払い養老保険は金融類似商品として、利息に相当する部分(戻ってくるお金の合計−払込保険料総額)の20%の源泉分離課税が行われて(つまり80%が残って)課税関係は終結する


P.27譲渡所得(株式等)
 (注)「法改正・税制改正のまとめ」参照。@は上場株式等以外(未上場株式等)の場合。
  の一文を最初に追加したうえで、AおよびBの全文をを削除してください。

P.40 6.個人住民税概論 個人事業税の概要 ◎本試験出題傾向
以下の文章を削除。 詳細は、法改正・税制改正のまとめ P.2 「配当課税の見直し」を参照。
住民税の非課税の取り扱い項目については、少額配当とセットで出題される場合がほとんどです。申告要件でない少額配当について、また、申告しなければいけない配当について正確におさえておきましょう。

P.52減価償却費] A少額減価償却資産
 (注)「法改正・税制改正のまとめ」P.6 参照。 平成15年4月1日以降に資本金1億円以下の中小企業または青色申告事業者が取得する資産については、特例が適用できるので注意。  の一文を最初に付け加えてください。

CFP6 相続・事業承継設計


●その他の注意点


 


Copyright(c)2000-2003,(株)住まいと保険と資産管理.All Rights Reserved.