保険見直し 資産管理 住宅ローン のFP診断&相談なら 住まいと保険と資産管理
トップページファイナンシャルプランナーによるお役立ち情報 > 雑損控除
 




雑損控除、忘れてませんか?





今年ももうすぐ確定申告の時期を迎えます。会社員の方の多くは確定申告が不要ですが、申告することによって税金が戻ってくる場合があります。医療費を多く支払ったときに控除できる医療費控除というのは良く耳にすると思います。では、雑損(ザツソン)控除ってご存知ですか?あまり耳慣れない控除だと思います。今回は、雑損控除とはどんな場合に適用できる控除なのかをみていきたいと思います。

1、所得控除?それとも税額控除?

雑損控除は所得控除になります。
所得控除とは、税額計算の基となる所得金額から(経費のように)差し引けるものであり、控除後の所得金額に基づいて納付税額が計算されます。ですから控除金額そのものが戻ってくるわけではありません。一方、税額控除とは納付税額の計算上控除されるもの、すなわち税額そのものから差し引けるものです。

2、どんな場合に受けられるの?

災害、盗難、横領によって生活に通常必要な住宅や家具、衣類等の資産の損失を受けた場合に一定の金額の控除が受けられるものです。

まず、ここでいう災害には、
・震災、風水害、雪害など自然現象の異変による災害
・火災など人為による異常な災害
・害虫などの生物による異常な災害
が該当します。

ですから、例えば自宅が火事により燃えた、台風により自宅が床上浸水して家財に大きな被害を受けた場合等が該当するわけです。火事や台風などというとめったにないと思われるかもしれませんが、例えば最近日本海側の方を中心に苦労されている大雪で家屋が破損した場合の損失はもちろん、家の倒壊を防ぐための雪おろし作業費用等も対象となります。もっと身近なところでは、シロアリの被害によって発生した修繕費用や駆除費用といったもの対象です。
雪おろし作業の費用は「雪害など自然現象の異変による災害」、シロアリの被害によって発生した修繕費用や駆除費用は「害虫などの生物による異常な災害」に当たるわけです。なお、あくまでも損失を受けた場合、ということですから、シロアリ被害の予防費用は対象外となります。

次に、盗難や横領ですが、例えば空き巣や車上荒らし、ひったくりにあった場合等が該当します。それでは、いわゆる振り込め詐欺にあった場合はどうでしょうか?損失の要件は「災害、盗難、横領によって」ですから、これは対象外になります。
災害・盗難・横領による損失が「自身の意思を伴わないものである」と考えられているのに対し、詐欺は「自身の意志に基づいて現金を支出し損失を被っている」、すなわち「自身にも責任がある」と考えられているためです。振り込め詐欺の被害者がお年寄り中心であることを考えると、いろいろな意見があるのではないかと思います。

3、その他の要件は?

損害を受けた資産の所有者は、本人または本人と生計を一にする配偶者やその他親族でその年の総所得金額が38万円以下の者、つまり配偶者控除や扶養控除の対象となる親族でなければなりません。

また、対象となるのは生活に通常必要な資産ですから、例えば別荘について発生した損失は対象外です。さらに、空き巣に入られた場合で、例えば100万円の宝石が盗まれたとしても、1個または1組の価格が30万円超の資産は「生活に通常必要な資産」とはみなされないため、対象外となります。

4、では、控除できる金額は?

次の金額のうちいずれか多い方の金額です。
@ 差引損失額 − 総所得金額等 × 10%
(差引損失額 = 損害金額 + 災害関連支出金額 − 保険金等により補填される金額)
A 差引損失額のうち災害関連支出金額 − 5万円

災害関連支出には、先に述べた雪下ろし作業の費用などの他、台風が去った後に行った障害物撤去費用や空き巣に窓ガラスを割られたことにより修理した費用なども含まれます。

なお、損失額が大きいため、その年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間繰り越して各年の所得金額から控除することができます。

5、最後に

控除を受けるためには、被害額届証明書や支出した費用の領収証等が必要になります。雑損控除のために限らず、大きな金額を支払った場合の領収書等は普段からきちんと取っておくようにしましょう。
また、生活に通常必要な資産か、盗難に該当するか等、控除対象となるかの判断が難しい場合もあります。控除を受けようと思う方は、税務署等に相談すると良いでしょう。
雑損控除は控除できる機会が多くないため、忘れてしまう方も多いと思いますが、いざというときのために覚えておくと良いと思います。

株式会社 住まいと保険と資産管理
ファイナンシャルプランナー 吉田 美帆 




このお役立ち情報で「雑損控除」についての理解が深まりましたか?

※以上は、独立系FP会社 住まいと保険と資産管理に所属するファイナンシャルプランナー
が執筆をして、2011年1月25日にMSNマネーに掲載されたコラムを一部編集したものです。



★最新情報をもとにご自身の意思決定をしたい方へ、ファイナンシャルプランナー相談をおすすめします。


▼3つの領域(住宅購入・保険見直し・資産管理)に強い
ファイナンシャルプランナーの初回相談(3,000円/税込、45分)をご希望の方は


 相談予約専用ダイヤル 0120-374-849 (月〜土 10:00〜18:00)

または、下のご予約フォームよりお申込みください。



全国ファイナンシャルプランナー一覧



朝日新聞・読売新聞・日本テレビ・フジテレビなど、様々なメディアにて
中立的な専門家として100回を超える紹介をいただきました (詳細はこちら
住まいと保険と資産管理の「3つの領域に強いFP」が、慎重なあなたを親身にサポートします

 動画でわかる! FPサービスガイド
FP相談サービスに関する案内資料(無料)を請求
 ファイナンシャルプランナーの相談サービスに関する「Q&A」
 

保険見直し相談

資産運用相談

住宅ローン相談
1年以内のマイホーム購入に関する相談をしたい方は ⇒ 住宅購入相談

ライフプラン シミュレーション

相談予約専用ダイヤル 0120-374-849(月〜土 10:00〜18:00)

 
 
 
◆39歳までに受けておきたい《お金の不安がなくなる》マネーレッスン、今なら無料受講できる!◆
       はじめての保険見直し おとなの資産設計ガイド 住宅ローン不安解消レシピ わかる!退職ナビ 学資保険で足りますか?
平和すぎる相続の5ステップ これを知らずに家を買うな! 


ファイナンシャルプランナーには職業上の倫理規定および守秘義務があります。
お客様の個人情報は厳重に取扱い、許可なく第三者に開示することはありません。(
個人情報保護方針

Copyright(c) 株式会社 住まいと保険と資産管理 .All Rights Reserved.