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▼離婚すると“年金”が減るってホント?

「離婚をすると将来の年金が減らされる!」 このような制度があることをご存知ですか?

男性の場合には、離婚をしたために元の奥様に年金の一部が分けられてしまい、
老後収入の柱である自分の年金がダウンしてしまうことも少なくありません。
今回は、「年金の離婚分割制度」についてご案内します。

       

1.2分に1組が離婚する日本
 日本の年間離婚件数は平成14年に28万組を超えて以来、ここ数年は若干減少傾向にあります。それでも、昨年は年間婚姻件数の3分の1にのぼる25万1千組が離婚をしており、実に2分に1組のペースで離婚が成立しています(厚生労働省/平成20年人口動態調査)。

 離婚時の年金分割制度は、平成19年4月に「合意分割制度」が、また、1年後の平成20年4月には「3号分割制度」が始まり、制度開始から約2年半が経過しています。離婚の際には、親権・養育権・財産分与などいろいろな問題を解決しなければなりませんが、昨今では「年金の分割」も離婚時に解決しなければならないテーマとなっています。

2.1万5千人が利用した年金分割制度
 「離婚時の年金分割制度」とは、将来もらえる年金額そのものを分けるわけではなく、「保険料の納付記録」を分ける制度です。対象となるのは厚生年金や共済年金で、「厚生年金等の保険料は、夫婦が共同で負担したもの」と考えるような仕組みともいえます。分けられる納付記録は婚姻期間中のものに限定されますが、「保険料の納付記録」は将来もらう年金額の計算に使用されるので、納付記録を“分割する側”は将来の年金額が少なく、“分割を受ける側”は将来の年金額が多くなります。

 たとえば、サラリーマンの夫がずっと専業主婦の妻と離婚する場合、夫の婚姻期間中の「厚生年金の保険料納付記録」は、最大で半分が妻の記録になります。したがって、夫が将来もらう年金は、半分に減ってしまった納付記録をもとに算出されるため、もらえる額も減ってしまうわけです。妻の場合には、ずっと専業主婦だったにもかかわらず、あたかも会社勤めをしていたかのごとく、夫から分割された納付記録にもとづいた厚生年金が、将来、もらえることになります。通常は、男性の方が会社等での勤務期間が長いため、「男性が年金を分割する側」、「女性が年金の分割を受ける側」になることが多いようです。すでに約1万5千人の方がこの制度を利用し、年金の分割を行っています(社会保険庁HP/離婚時年金分割相談・請求件数)。

3.分割には手間がかかる
 年金の分割は、将来の年金額に影響する手続きであり段取りはやや複雑です。一般的には、次のような順序で話を進めることになります。

(1)分割する年金に関する情報を入手する(社会保険事務所から、「分割する年金の対象期間、標準報酬の総額」「分割の割合の範囲」などが書かれた「年金分割のための情報提供通知書」という書類を入手します)

(2)2人で分割割合を話し合う(手に入れた「情報提供通知書」をもとに、2人で年金の分割割合を話し合います。分割割合次第で、将来のお互いの年金額が左右されます)

(3)話し合いがつかなければ家庭裁判所へ申し立てる(2人の話し合いで分割割合が決まらないときは、裁判の手続きを利用します。家庭裁判所の調停・審判手続により分割割合を決めていきます)

(4)決定内容を証明する書類を作る(分割の割合が決まったら、内容を文書に残します。「公正証書」や「公証人の認証を受けた私署証書」等を用意することになります)

(5)正式な分割手続きを行う(最後に、作成した書類を添えて、社会保険事務所で年金を分割する手続きを行います。後日、「標準報酬改定通知書」という書類が届き、手続きは終了です)

4.いつの間にか準備が進められていることも
 年金分割を始めるための情報の入手(「情報提供通知書」をもらう手続き)は、まだ離婚をしていない場合には、夫婦の一方が単独で行うことができます。その場合、「情報提供通知書」は請求をした人にだけ発行されます。また、通知書は郵送ではなく社会保険事務所の窓口で受け取ることもできるため、相手に気付かれないように「情報提供通知書」を入手することが可能です。「ウチの奴が離婚を言い出すはずはない」と思っている男性は多いかもしれませんが、気付かないうちに年金分割の準備が進められているケースもあるようです。

 日本の離婚は協議離婚が大半のため、財産分与などがあいまいなまま離婚に至るケースがあります。そのため、離婚時には年金分割の話が出ないことも考えられます。しかしながら、年金分割は離婚から2年以内であれば可能なため、離婚後、忘れた頃に「年金を分割してほしい」という話が出ないとも限りません。「もう、離婚してしまったから“年金”の件は大丈夫!」とは、必ずしもいかないようです。

5.分割を受ける側もメリットばかりではない
 妻が夫の厚生年金の分割を受ける場合、妻の側も手放しで喜んではいられないようです。
たとえば、

(1)他の財産分与と異なり、年金をもらえる年齢になるまでは金銭的なメリットがない。

(2)妻自身が、自分の加入記録のみで年金をもらえる条件を満たしていないと、夫から分割を受けた分の年金ももらえない。

(3)増える年金額はそれ程多いとは言えず、分割を受けたから経済的に安泰なわけではない。


 などがあります。また、「そもそも、相手が離婚に応じなければ年金の分割はできない」という問題もあり、年金分割は分割を受ける妻にとっても乗り越えなければならないハードルが多いようです。

6.離婚の代償を実感する“老後の年金カット”
 年金分割制度が始まったことにより、離婚を繰り返せば繰り返すほど、将来の自分の年金がどんどん減ってしまうという現象が起こります。昨今、「バツ1」はおろか「バツ2」「バツ3」という方も珍しくないようですが、「最初の奥様に年金を分割し、2番目の奥様にもまた年金を分割し…」などということになると、ご主人の老後の年金は目減りする一方です。

 結婚生活に終止符を打つ作業は負担が大きく、さまざまな犠牲を伴うものです。しかし、離婚の代償の大きさを本当に実感するのは、高齢になり年金が収入の柱になったときかもしれません。

株式会社 住まいと保険と資産管理
CFP・中小企業診断士・社会保険労務士
大須賀 信敬

このお役立ち情報で「離婚と年金」についての理解が深まりましたか?

※以上は、独立系FP会社 住まいと保険と資産管理に所属するファイナンシャルプランナー
が執筆をして、2009年8月19日にMSNマネーに掲載されたコラムです。




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