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▼「介護療養」型の施設だと、入院給付金が出ないことがある?


「終身タイプのの医療保険に加入した! これで入院したときの備えは万全」

と胸をなでおろしている方は、ご注意ください。 病気・ケガの入院で入院給付金が出る医療保険ですが、実は医療保険のなかには、特定の医療施設によっては入院給付金が出ない旨、定義しているケースがあるのをご存知でしたか?

         

1.介護保険法に定める 介護療養型 医療施設
 保険に加入した際に保険会社から渡される約款の、おそらく冒頭の部分に「用語の定義」として、そもそもの用語に関しての説明が書かれています(別表などで説明している会社もあります)。そのなかで「病院または診療所」の定義を読んでみると、保険会社によっては、“ただし、介護保険法に定める介護療養型医療施設を除きます。”というくだりが書かれている約款があるのです。

病床には、一般病床・療養病床・結核病床・感染症病床・精神病床がありますが、そのなかの療養病床は、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床をいい、主に早期に治療や症状の改善が求められる急性期疾患の患者が入院するための病床である「一般病床」と区別されています。全国では約38万床あり、2000年(平成12年)の介護保険制度施行時に、医療保険適用の約25万床と、介護保険適用の約13万床に分かれましたが、提供されるサービスは実質的に同じです。

つまり、長期にわたり療養を必要とする病気で入院をし、そこが介護保険法に定める介護療養型医療施設であると、入院給付金が出ない場合がある、ということになります。この点には注意が必要かもしれません。

2.2012年に廃止される介護型療養病床
ただし、2006年6月に成立した医療制度改革関連法では、この療養病床全体の38万床を6割減らすことになっており、さきほど述べた介護型13万床に関しては2012年3月末までにすべて廃止されるということが決まっています。医療型の25万床も15万床にまで減らすということです。廃止される介護型と、医療型のうち医療の必要度が低い病床の患者には、介護保険で運営される介護老人保健施設などの施設に移ることや、在宅療養に切り替えることを想定しているそうです。また、現在の介護療養型医療施設の転換先の有力候補として、「介護療養型老人保険施設」が創設されたそうです。つまり将来的には、長期にわたり療養を必要とする病気になった場合、医療型の療養病床に入院する患者は大幅に減り、介護型の施設や、在宅療養になるケースが増えるということになるでしょう。

それでは、仮に介護療養型医療施設に入院した場合に入院給付金が出ない保険に入っている方は、4年後の2012年3月末まで、入院する際の医療施設に関して注意していればそれでよいのでしょうか?

3.前提は“医療法に定める”施設
大事なことは、保険会社が共通して定義しているのは、あくまで“医療法に定める”「病院」または「診療所」、であることが前提だということです。“介護保険法で定める”施設では基本的にはカバーされない、ということです。

今回の介護療養病床廃止も、厚労省の説明によれば、一番の目的は社会的入院を減らし、医療費の無駄を減らすためだということですが、2000年の介護保険の創設時には、介護保険適用の療養病床を導入することで、医療費の負担は減り、社会的入院は解消すると言っていたそうです。「廃止」は完全な前言撤回だ、という意見も病院側からはあるようです。「介護療養病床の廃止」に関しては、2012年3月末までに廃止は決まっているものの、反対の声もあがっており、廃止反対の署名を11万9,000人分集めている病院もあるようです。

4.まとめ
今後の医療保険制度や介護保険制度を注意深く見守っていくことも大切ですが、大きな流れとしては、国はその財源の厳しさから、医療機関には入院期間を短縮することによりインセンティブを与え、介護保険に関してはできるだけ在宅での介護へ、という流れがあります。医療保険のみならず、将来的に医療保険ではカバーできないリスク(介護保険法で定める施設への入所費用や在宅での介護)に備えることを考えることも必要なのかもしれませんね。

株式会社 住まいと保険と資産管理
ファイナンシャルプランナー CFP 照井博美


このお役立ち情報で「介護療養」についての理解が深まりましたか?

※以上は、独立系FP会社 住まいと保険と資産管理に所属するファイナンシャルプランナー
が執筆をして、2008年7月28日にMSNマネーに掲載されたコラムを一部編集したものです。




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