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▼「住宅ローンの収入合算」の注意点とは?


 夫婦や親子の収入を合算して住宅ローンを利用する場合、また購入するマイホームを共有名義にする場合の、住宅ローン減税制度適用のためのポイントや、団体信用生命保険を利用する際の注意点などを簡単にご紹介します。

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夫婦・親子で住宅ローン減税制度の適用を受けるためのポイント
まず、住宅金融支援機構(旧:住宅金融公庫)やフラット35と民間融資の場合では考え方が異なる点を整理する必要があります。

(1)住宅金融支援機構(旧:住宅金融公庫)やフラット35を利用する場合
例えば夫が申込者の場合、妻と収入を合算して、妻が『連帯債務者』になっていれば、年末のローン残高と、夫婦それぞれの持分の割合に応じて、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

(2)民間の金融機関を利用する場合
同じように夫が申込者の場合、妻と収入を合算して妻が『連帯保証人』となった場合では、夫しか住宅ローン減税制度の適用を受けることができません。

同じ収入合算であっても(1)と(2)では考え方が異なります。

専門的な表現を使うと、
(1)の場合は純然たる「連帯債務」であるのに対して、
(2)の場合では連帯債務ではなく「連帯保証」となるからです。

連帯保証の場合は、主たる債務者である夫しか住宅ローン減税制度の適用を受けられません。

一般的な民間融資を利用する際、夫婦・親子で住宅ローン減税制度を利用するには、収入合算をするのではなく、それぞれ単独で同じ金融機関で住宅ローンを組む必要があります(ペア・ローンと呼ばれています)。そうすれば、別個のローンとして扱われるので、夫婦両方とも住宅ローン減税の適用を受けることが可能です。

但し、単独の契約と比べて、融資手数料などの費用負担が増える点は注意が必要です。他にも各金融機関よって、取扱いが異なる点があるかもしれませんので、利用を検討している金融機関や専門家と充分相談することをお勧めします。

共有名義における住宅ローン減税制度の適用について
夫婦・親子で住宅ローン減税制度を利用するには、それぞれが別々の住宅ローンを申し込んで、個別に確定申告(会社員の方などは、次年度以降の申請は年末調整でも可能です)をする必要があります。

また、住宅ローン減税制度は住宅取得を促進させるためにできた制度ですので、建物部分が共有名義でなければなりません。共有名義の持分割合は、住宅購入時のそれぞれの費用負担割合に応じて登記をする必要があります。
もしも負担割合と持分割合が異なる場合、贈与の問題が生じる可能性がありますので、利用を検討されている金融機関や専門家に充分相談するとよいでしょう。

夫婦・親子で住宅ローンを利用する場合の団体信用生命保険のポイント
団体信用生命保険とは、加入者(被保険者)が死亡したり高度障害状態になった場合、住宅ローンの残債が全額保険金として支払われるものです。

(1)住宅金融支援機構(旧:住宅金融公庫)融資やフラット35を利用する場合
夫婦が連帯債務者の場合、「機構団信」に加入することで「デュエット(夫婦連生団信)」という商品を利用することができます。

この「デュエット」とは、夫婦のどちらか一方が死亡または高度障害状態になった際、共有持分やローン残額の多寡にかかわらず、残債が全額弁済されます。また、利用できる「夫婦」とは戸籍上の夫婦だけに限らず、婚約関係、内縁関係にある方々でも利用可能で、特約料は一人加入の場合の約1.55倍で済みます。
しかし、それ以外、親子で連帯債務となるような場合は、基本的にはどちらか一人しか加入できません。

(2)民間の金融機関の住宅ローンを利用する場合
「ペア・ローン」または「リレー・ローン」のような住宅ローンを利用する場合、金融機関によってはどちらか一人しか団体信用生命保険に加入できないことがあります。
また、両方が加入できる場合であっても、当初借入額や残債の割合に応じて、各人毎の保障額が異なることがありますので、団体信用生命保険の加入条件や保障内容については、利用を検討している金融機関や専門家と充分相談することをお勧めします。
場合によっては、一般の生命保険などを利用して保障を追加する必要があるでしょう。

株式会社住まいと保険と資産管理
ファイナンシャルプランナー・住宅ローンアドバイザー 國塩 学




このお役立ち情報で「住宅ローン 収入合算」についての理解が深まりましたか?

※以上は、独立系FP会社 住まいと保険と資産管理に所属するファイナンシャルプランナー
が執筆をして、2007年5月6日にMSNマネーに掲載されたコラムを一部編集したものです。




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